○稲敷市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、稲敷市役所の位置を次のとおり定める。
稲敷市犬塚1570番地1
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、平成28年5月6日から施行する。
○稲敷市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、稲敷市役所の位置を次のとおり定める。
稲敷市犬塚1570番地1
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、平成28年5月6日から施行する。