○稲敷市議会傍聴規則

平成17年4月13日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴人の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に自署しなければならない。ただし、自署が困難であると議長が認めた場合は、この限りでない。

2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人の定員は、60人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) つえ、かさ等を携帯しないこと。ただし、つえを必要とする者は、この限りでない。

(3) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 私語し、又は談笑しないこと。

(5) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をし、又は可否を表明しないこと。

(6) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(傍聴人の制限に関する特例)

2 第4条に規定する傍聴人の制限における傍聴人の定員数については、この規則の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後初めて議会が招集されるまでの間、同条の規定中「30人」とあるのは、「20人」とする。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷市議会傍聴規則

平成17年4月13日 議会規則第2号

(令和4年6月1日施行)