○稲敷市議会議員記章規程
平成17年4月13日
議会訓令第4号
(記章のはい用)
第1条 稲敷市議会議員は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。
2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 記章を亡失し、又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。
2 記章の亡失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成17年4月13日 議会訓令第4号
(平成17年4月13日施行)