○稲敷市議会議員記章規程

平成17年4月13日

議会訓令第4号

(記章のはい用)

第1条 稲敷市議会議員は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。

2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。

(記章の再交付)

第2条 記章を亡失し、又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。

2 記章の亡失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

稲敷市議会議員記章規程

平成17年4月13日 議会訓令第4号

(平成17年4月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月13日 議会訓令第4号