○稲敷市議会事務局設置条例

平成17年4月13日

条例第147号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、稲敷市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、稲敷市職員定数条例(平成17年稲敷市条例第23号)で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市議会事務局設置条例

平成17年4月13日 条例第147号

(平成17年4月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月13日 条例第147号