○稲敷市議会事務局設置条例
平成17年4月13日
条例第147号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、稲敷市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、稲敷市職員定数条例(平成17年稲敷市条例第23号)で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○稲敷市議会事務局設置条例
平成17年4月13日
条例第147号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、稲敷市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、稲敷市職員定数条例(平成17年稲敷市条例第23号)で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月13日 条例第147号
(平成17年4月13日施行)
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