○稲敷市議会公印規程

平成17年4月13日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 議会事務局の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 議会の公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。

(保存の方法)

第3条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に収納し施錠する。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃止の申請)

第4条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、議長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他の必要な事項を登録しておかなければならない。

2 事務局長は、毎年1回以上公印について、その印鑑を照合するものとする。

(公印の事故)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故が発生したときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに議長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、議長の承認を得なければならない。

(廃印の保存及び廃棄)

第9条 事務局長は、改刻又は廃止したため、不要になった公印は5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年議会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

公印名

ひな形番号

書体

規格(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県稲敷市議会之印

1

古印体

方27

議会名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会事務局之印

2

古印体

方21

事務局名をもってする文書

事務局長

2 職印

公印名

ひな形番号

書体

規格(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県稲敷市議会議長之印

3

古印体

方24

議長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会議長之印

4

古印体

方30

褒賞用

事務局長

茨城県稲敷市議会副議長之印

5

古印体

方24

副議長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会常任委員長之印

6

古印体

方21

常任委員長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会特別委員長之印

7

古印体

方21

特別委員長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会運営委員長之印

8

古印体

方21

運営委員長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会だより編集委員長之印

9

古印体

方21

編集委員長名をもってする文書

事務局長

茨城県稲敷市議会事務局長之印

10

古印体

方21

事務局長名をもってする文書

事務局長

3 公印ひな形

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1

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稲敷市議会公印規程

平成17年4月13日 議会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)