○稲敷市議会公印規程
平成17年4月13日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 議会事務局の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 議会の公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。
(保存の方法)
第3条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に収納し施錠する。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃止の申請)
第4条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、議長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の登録)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他の必要な事項を登録しておかなければならない。
2 事務局長は、毎年1回以上公印について、その印鑑を照合するものとする。
(公印の事故)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故が発生したときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、議長の承認を得なければならない。
(廃印の保存及び廃棄)
第9条 事務局長は、改刻又は廃止したため、不要になった公印は5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庁印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格(ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
茨城県稲敷市議会之印 | 1 | 古印体 | 方27 | 議会名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会事務局之印 | 2 | 古印体 | 方21 | 事務局名をもってする文書 | 事務局長 |
2 職印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格(ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
茨城県稲敷市議会議長之印 | 3 | 古印体 | 方24 | 議長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会議長之印 | 4 | 古印体 | 方30 | 褒賞用 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会副議長之印 | 5 | 古印体 | 方24 | 副議長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会常任委員長之印 | 6 | 古印体 | 方21 | 常任委員長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会特別委員長之印 | 7 | 古印体 | 方21 | 特別委員長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会運営委員長之印 | 8 | 古印体 | 方21 | 運営委員長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会だより編集委員長之印 | 9 | 古印体 | 方21 | 編集委員長名をもってする文書 | 事務局長 |
茨城県稲敷市議会事務局長之印 | 10 | 古印体 | 方21 | 事務局長名をもってする文書 | 事務局長 |
3 公印ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
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9 | 10 |