○稲敷市議会だより発行に関する条例

平成17年4月13日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項本文の趣旨にのっとり、稲敷市議会の審議、運営、活動等の状況を広く住民に周知するため「稲敷市議会だより」(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会だよりの発行)

第2条 議会だよりは、年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 天災その他避けることのできない事故又は特別の事情のあるときは、議会だよりの発行を中止することができる。

3 議会だよりの発行者は、議長とする。

(委員会の設置)

第3条 稲敷市議会に、議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 議会だよりの編集事務は、委員会がこれを行う。

3 委員会は、議員の中から議長が会議に諮って選任した委員6人をもって構成する。

4 前項の委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議会だよりの編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集し、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

2 議長は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(その他)

第7条 この条例に定めのないことが生じた場合は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月22日から施行する。

稲敷市議会だより発行に関する条例

平成17年4月13日 条例第149号

(平成22年12月22日施行)