○稲敷市会計管理者の補助組織設置規則
平成17年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、稲敷市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させる補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、その補助組織として、会計課を置く。
(職制)
第3条 課に課長を置く。
2 課に必要に応じて、課長補佐、係長、主査、主幹、主事、主事補を置くことができる。
(1) 現金の出納に関すること。
(2) 有価証券の出納に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 収入調定及び支出命令の審査に関すること。
(5) 現金及び有価証券の記録管理に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 物品の管理に関すること。
(8) 公共料金明細サービスに関すること。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。