○稲敷市庁舎等管理規則
平成17年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎等の保全と庁舎等内の秩序の維持を保つために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、稲敷市役所の庁舎、その附属物及び構内(以下「市庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。
(管理者)
第3条 市庁舎にあっては市長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは、市長が指定した出先機関の長)をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 市庁舎の各室を使用し、又は管理することとされている各課(室、所及び会計課並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局又はその分課を含む。)の長を当該室の管理者(以下「室管理者」という。)とする。
3 1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは、各出先機関の長についても前項と同様とする。
(管理者の職務)
第4条 庁舎管理者又は室管理者は、当該庁舎等又は室について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 参観のため多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって室その他の設備を使用すること。
(3) 多数集合して構内を使用すること。
(4) 物品販売その他の商行為をすること。
(5) ポスター、立札、看板、掲示板、懸垂幕、横断幕、旗、アドバルーンその他の文書図画を掲示すること。
(6) 廊下、構内等に物品を陳列し、又は工作物を設けること。
(7) 公務の執行のためやむを得ない場合を除き、所定の附属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が定めた行為
(1) 設備等を著しく損傷し、又は汚染すると認められるとき。
(2) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。
(3) 著しく公務が妨げられると認められるとき。
(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。
(許可条件)
第7条 庁舎管理者は、第5条の許可をする場合において、必要と認める条件を付けることができる。
(禁止行為)
第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外に自転車、自動車等を置くこと。
(2) 所定の場所以外にたばこの吸い殻、マッチの燃え残り、紙くず、汚物等を投棄すること。
(3) 廊下、便所、エレベーター、車庫その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(4) 多数集合してねり歩くこと。
(5) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(6) 甚だしく乱暴な言動をすること。
(7) みだりに凶器、爆発物その他の危険物又は旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(8) 所定の容器以外にたん又はつばを吐くこと。
(9) 庁舎内において、靴、草履及びスリッパ以外の履物を使用すること。
(10) 廊下等にみだりに物品を置くこと。
(11) 器物を損傷し、又は通行人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯をすること。
(12) ビラ等を散布すること。
(13) 面会等を不当に要求して滞留すること。
(14) 甚だしく通行を妨げること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、設備等を損傷し、若しくは汚染し、庁舎等内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなるような行為をすること。
(陳情者等の人数制限)
第9条 陳情等のため多数集合して庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者がいた場合においては、市庁舎にあっては当該陳情等に係る事務の主管部課長等、1の庁舎に2以上の出先機関が所在する出先機関の庁舎にあっては当該陳情等に係る事務の主管出先機関の長は、陳情者等の人数等について、庁舎管理上必要と認める制限をしなければならない。
(管理者の指示)
第10条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者又は室管理者の指示に従わなければならない。
(立入禁止等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎管理者は、関係者に対し、庁舎等に立ち入ることを禁止し、若しくは庁舎等から退去することを命じ、又は文書、図画若しくは物品を撤去することができる。
(2) 第8条の規定に違反したとき、又はするおそれがあるとき。
2 前項の規定により撤去をした場合において、当該撤去に要した費用は、掲示者又は設置者の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第12条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を賠償させることができる。
(守衛の職務)
第14条 守衛は、この規則及び別に定めるところにより、庁舎管理者の指揮を受けて、庁舎等の保全及び秩序の保持上必要な監視、点検、関係者に対する注意その他の取締りを行わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び秩序の保持に必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。