○稲敷市公用バス運行要綱

平成17年5月19日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市公用バス(以下「バス」という。)の管理について必要な事項を定め、これが円滑適切な運行を行うこととする。

(使用目的)

第2条 バスは、次の各号に定めるところにより市行政上必要な場合において、人員の移動を目的として使用するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市の機関がその職務を遂行するのに使用するとき。

(2) 市及び他の公共団体等が主催又は企画した行事に参加するとき。

(3) 災害対策等緊急を要するとき。

(運行時間)

第3条 バスの運行時間は、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)に基づき、1日8時間以内を原則とする。

2 バスの運行は、日帰りとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1泊2日を限度として運行することができる。

(運行範囲)

第4条 バスの運行範囲は、県内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全路程300キロメートル以内、宿泊の場合は全路程500キロメートル以内の範囲で県外へ運行することができる。

(運休日)

第5条 バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日

(3) 12月28日から1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(乗車人員)

第6条 バスの乗車人員は、バスの定員以内とし、最少利用人員は15人とする。

(使用申請及び許可)

第7条 バスの使用申請は、第3条で定めるところの使用基準により、使用する場合は主管課において行い、使用予定月の2ケ月前からの受付とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 主管課長は、使用予定日の2週間前までに公用バス使用申請書及び行程表(任意の様式によるもの)を総務課に提出しなければならない。

3 提出された使用申請書は、総務課において決裁後、第2条に定める使用目的に適合すると認めるときは、公用バス使用許可書を交付するものとする。

4 前2項の規定による使用申請書及び許可書については、別記様式によるものとする。

(経費負担)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、有料道路及び駐車場等の料金は、使用者の負担とする。

(補助員)

第9条 バスの運行は、主管課において補助員を添乗させなければならない。

2 補助員は、バスの使用が終了するまでの運行に関して、運転手に協力し事故防止に努めなければならない。

(協議事項)

第10条 バスの運行経路及び使用時間の詳細については、申請時に主管課と総務課で協議する。

2 冬季の山岳方面への運行、混雑が予想される道路又は悪路及び降雪時の運行は、その危険性に鑑み、中止及び変更の措置を協議するものとする。

(管理事務)

第11条 バスの運行管理は、総務課とする。

(変更及び取消し等)

第12条 主管課長は、許可後に公用バス使用申請書等の内容に変更が生じた場合は、直ちに総務課に報告しなければならない。

2 市長は、運転者の健康状態がすぐれないとき又はバスに故障等が発生した場合は、延期又は中止の措置を講ずることができる。

3 市長は、運行日に第6条で規定する乗車人員に満たない場合は、許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときはその損害を賠償しなければならない。

(運転者の義務)

第14条 運転者は、運行に支障のないよう整備点検を常時実施し、運行中事故が発生したときは、総務課長を通じ速やかに市長に報告すると共に必要な措置を講じなければならない。

2 運転者は、運転日誌を作成し、運転状況を明確にしておかなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公用バス運行要綱

平成17年5月19日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)