○稲敷市事務決裁規程

平成17年3月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め、もって事務処理の適正及び権限と責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長及び専決者が不在のとき、第7条に定める者があらかじめ認められた範囲内において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 市長及び専決者が出張、休暇その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(6) 危機管理監 規則第7条第1項に規定する危機管理監をいう。

(7) 次長 規則第6条第3項に規定する次長をいう。

(8) 企画監 規則第8条第1項に規定する企画監をいう。

(9) 課長 規則第6条第5項に規定する課長、廃棄物対策室長及び人権推進室長をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長が決裁する事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長の専決事項)

第4条 副市長の専決事項は、別表第2別表第5及び別表第6のとおりとする。

(部長等の専決事項)

第5条 部長の専決事項は、別表第3別表第5及び別表第6のとおりとする。

2 次長及び企画監の専決事項は、前項に規定する部長の専決事項のうち部長が指定したものとする。

(課長の専決事項)

第6条 課長の専決事項は、別表第4別表第5及び別表第6のとおりとする。

(代決)

第7条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

(2) 副市長が不在のときは、主務部長がその事務を代決する。ただし、別表第2に規定する、部長の休暇に関することについては、行政経営部長が代決する。

(3) 部長が不在のときは次長が、次長が不在のときは主管課長がその事務を代決する。

(4) 課長が不在のときは、課に在職する上席の者がその事務を代決する。ただし、室を置く課にあっては、当該所掌事務についてのみ室長がその事務を代決し、その他の事務については、その者が事務を代決する。

2 代決した事項は、速やかに決裁権者に後閲を受けるものとする。ただし、事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、これを代決することができない。ただし、特に急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年訓令第58号)

この訓令は、平成17年7月22日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、総務課長の専決事項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年9月10日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市長が決裁する事項

(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 市議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案その他の議案の決定に関すること。

(4) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 異議申立て、訴訟、和解のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(8) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(9) 市税の調定に関すること。

(10) 収入金の欠損処分に関すること。

(11) 財政状況の公表に関すること。

(12) 重要な告示、指示、申達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(13) 重要な許可及び認可に関すること。

(14) 表彰及び儀式に関すること。

(15) 起債及び一時借入金に関すること。

別表第2(第4条関係)

副市長の専決事項

(1) 部長の出張命令に関すること。

(2) 1件の金額が500万円未満の物件の交換及び処分に関すること。

(3) 部長の休暇に関すること。

(4) 市長決裁事項の軽易なもの

別表第3(第5条関係)

部長共通の専決事項

1 1件10万円以下の不用品の処分に関すること。

2 統計調査報告(国勢調査その他重要な報告は除く。)に関すること。

3 職員(係長以上を除く。)の事務分掌の指定に関すること。

4 次長及び課長の出張命令に関すること。

5 1件500万円以上の収入調定の決定に関すること。

6 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及びその処理に関すること。

7 部内会議の開催に関すること。

8 次長及び課長の休暇に関すること。

9 滞納処分の執行及び執行停止に関すること。

行政経営部長の専決事項

1 総合計画の資料収集及び調査方針の決定に関すること。

2 広報広聴に関すること。

3 調査計画及び方針の決定に関すること。

4 庁議の招集に関すること。

5 市議会議案の編成に関すること。

6 財産の差押え及び公売に関すること。

7 執行停止の決定及び中断の決定に関すること。

8 職員の研修及び厚生に関する職務専念義務免除に関すること。

9 経常的経費の予算編成及び部内調整に関すること。

10 財産の所管換えに関すること。

11 費目流用に関すること。

12 予備費の充用に関すること。

13 会計年度任用職員等の雇用及び報酬に関すること。

14 別表第6に定める入札・契約等の執行に関すること。

15 情報公開請求及び保有個人情報の開示請求に対する受付及び通知に関すること。

16 男女共同参画に関すること。

地域振興部長の専決事項

1 宅地造成等の開発に関すること。

2 商工業対策の活動計画に関すること。

3 農林水産対策の活動計画に関すること。

4 畜産対策の活動計画に関すること。

市民生活部長の専決事項

1 一般的な環境衛生活動計画の決定に関すること。

2 一般的な清掃計画の決定に関すること。

3 一般的な公害の指導方針の決定に関すること。

4 環境保全の指導方針の決定に関すること。

5 市税等の減免に関すること。

6 市税等の配当要求又は交付要求に関すること。

7 差押、公売等に関すること。

8 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。

9 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。

10 国民健康保険事業計画の策定に関すること。

11 後期高齢者医療に関すること。

12 支所及び各地区センターの業務に関すること。

保健福祉部長の専決事項

1 保健衛生に関すること。

2 健康づくりに関すること。

3 社会福祉に関すること。

4 障害福祉に関すること。

5 高齢福祉に関すること。

6 児童福祉に関すること。

7 地域改善対策に関すること。

8 人権擁護に関すること。

9 介護保険に関すること。

土木管理部長の専決事項

1 道路の区域の決定及び変更並びに供用の開始及び廃止に関すること。

2 市営住宅の入居者の決定に関すること。

3 用地取得の業務計画に関すること。

危機管理監の専決事項

防災計画策定の決定に関すること。

別表第4(第6条関係)

課長共通の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

2 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

3 諸証明の交付、公募及び図面等の閲覧に関すること。

4 使用料、手数料その他の収入に係る督促状の発行に関すること。

5 簡易な往復文書の処理に関すること。

6 職員の出張命令に関すること。

7 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

8 職員の休暇に関すること。

9 歳入の調定(市税の調定を除く。)及び収入命令に関すること。

10 1件500万円未満の収入調定の決定に関すること。

11 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

12 情報公開請求及び保有個人情報の開示請求に対する決定に関すること。

秘書政策課長の専決事項

1 市長及び副市長の行事日程の調整に関すること。

2 市長専用車の配車及び外来者の応対の調整に関すること。

3 シティプロモーションに関すること。

4 広報公聴の調整に関すること。

5 男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。

総務課長の専決事項

1 区長会との連絡調整に関すること。

2 合併事務の連絡調整に関すること。

3 公印の保管及び使用に関すること。

4 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

5 職員の扶養親族の認定並びに通勤届及び住居届の受理に関すること。

6 共済組合等納付金の納付に関すること。

7 職員の研修及び福利厚生に関すること。

8 職員団体に関すること。

9 自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。

10 日直勤務に関すること。

11 職員の療養休暇、介護休暇及び特別休暇に関すること。

12 職員の児童手当の認定に関すること。

企画財政課長の専決事項

1 総合計画事務の連絡調整に関すること。

2 基幹統計及び各種統計調査の実施計画に関すること。

3 行政事務の改善に関すること。

4 財政計画に関すること。

5 予算の作成要領の決定及び通知に関すること。

6 費目流用の調整に関すること。

7 予備費充用の調整に関すること。

8 電算機の高度利用調査に関すること。

9 情報化推進の連絡調整に関すること。

管財課長の専決事項

1 公有財産の管理に関すること。

2 庁用共通備品、庁用共通物品の購入に関すること。

3 公用車の管理に関すること。

4 庁舎の維持管理に関すること。

5 入札・契約の調整に関すること。

危機管理課長の専決事項

1 消防防災に関すること。

2 交通安全に関すること。

3 県民交通災害共済に関すること。

4 防犯に関すること。

5 国民保護法に関すること。

まちづくり推進課長の専決事項

1 観光団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

2 人口減少対策に係る連絡調整に関すること。

3 ふるさと応援寄附金に関すること。

4 地区コミュニティ施設等に関すること。

5 地縁団体に関すること。

農政課長の専決事項

1 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

2 病害虫予防駆除に関すること。

産業振興課長の専決事項

1 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

2 消費者行政に係る連絡調整に関すること。

3 都市計画区域内における建築等の確認申請に関すること。

4 優良宅地、優良宅地の認定及び証明に関すること。

5 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条の土地売買届出の副申に関すること。

市民窓口課長の専決事項

1 戸籍に関すること。

2 住民基本台帳に関すること。

3 印鑑の登録及び証明に関すること。

4 埋火葬の許可に関すること。

5 身分証明その他の証明に関すること。

6 犯罪及び民刑事項に関すること。

7 個人番号カードの交付等に関すること。

8 一般旅券の申請の受付及び発給に関すること。

市民窓口課東支所所長の専決事項

1 戸籍の届出の受付に関すること。

2 住民基本台帳の届出の受付及び異動に関すること。

3 戸籍の証明書の交付に関すること。

4 住民基本台帳の証明書の交付に関すること。

5 印鑑の登録証及び証明書の交付に関すること。

6 埋火葬許可証の交付に関すること。

7 身分証明書の交付に関すること。

8 住基ネットワークによる広域住民票の交付に関すること。

9 個人番号カードの交付等に関すること。

10 市税納付書の再発行に関すること。

11 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び返納に関すること。

12 市税の証明書の交付に関すること。

13 国民健康保険の届出及び申請の受付並びに保険証の交付に関すること。

14 介護保険の届出及び申請の受付並びに保険証の交付に関すること。

15 介護保険料の納付書の再発行に関すること。

16 医療福祉事業の申請の受付及び受給者証等の交付に関すること。

17 医療福祉費支給申請書の受付に関すること。

18 後期高齢者医療の申請の受付及び保険証の交付に関すること。

19 傷病届の受付及び診療連絡票の交付に関すること。

20 転入に伴う学校の指定に関すること。

21 道路台帳の閲覧に関すること。

22 市営住宅の車庫証明に関すること。

23 現金の出納に関すること。

24 地域交通利用料補助事業の利用券の交付に関すること。

保険年金課長の専決事項

1 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の届出の受理及び認定に関すること。

2 国民健康保険給付の決定に関すること。

3 国民健康保険税の納税通知書の交付に関すること。

4 国民健康保険税の随時課税及び納期決定に関すること。

5 医療福祉事業の認定及び給付に関すること。

6 後期高齢者医療の申請、通知及び進達に関すること。

7 国民年金の申請、請求等の受理及び進達に関すること。

税務課長の専決事項

1 市税の賦課に係る調査に関すること。

2 市税等の修正及び更正の決定に関すること。

3 特別徴収義務者の指定に関すること。

4 納税通知書の交付に関すること。

5 随時課税の納期決定に関すること。

6 納税管理人申告者の処理に関すること。

7 軽自動車の標識の交付及び返納に関すること。

8 納税通知書の公示送達に関すること。

9 督促状の発行に関すること。

10 督促状の公示送達に関すること。

11 各種証明書の交付に関すること。

収納課長の専決事項

1 過誤納金の還付及び充当に関すること。

2 市税の調査及び徴収に関すること。

3 滞納処分に関すること。

4 収納対策に関すること。

環境課長の専決事項

1 犬の登録申請の受理及び野犬処理に関すること。

2 公害の調査及び防止に関すること。

3 そ族等の駆除に関すること。

廃棄物対策室長の専決事項

1 廃棄物に関すること。

2 分別収集、不燃ごみ及び粗大ごみの収集に関すること。

3 リサイクル等に関すること。

社会福祉課長の専決事項

1 民生委員に関すること。

2 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

3 行旅病人、行旅死亡人に関すること。

4 福祉施設の管理に関すること。

5 障害者福祉団体との連絡調整に関すること。

6 特別児童扶養手当届の進達に関すること。

7 特別児童扶養手当証の交付に関すること。

人権推進室長の専決事項

1 地域改善対策事業に関すること。

2 人権に係る総合調整に関すること。

3 人権相談業務に関すること。

4 人権に係る委員会等に関すること。

高齢福祉課長の専決事項

1 高齢福祉団体との連絡調整に関すること。

2 介護保険料の調査及び徴収に関すること。

3 要介護認定申請、更新等の届書の受理及び認定結果の通知に関すること。

4 介護保険被保険者の資格喪失、異動等の届出の受理及び被保険者証の交付に関すること。

5 介護保険料の納付通知書の交付に関すること。

6 介護保険給付の決定に関すること。

7 高齢者福祉施設の管理に関すること。

こども支援課長の専決事項

1 母子・寡婦福祉資金貸付申請の進達に関すること。

2 児童手当届の進達に関すること。

3 児童扶養手当届の進達に関すること。

4 家庭児童相談に関すること。

5 子育て支援センターの管理及び運営に関すること。

健康増進課長の専決事項

1 妊婦及び乳幼児の保健指導の実施に関すること。

2 感染症予防並びに感染症発生報告及び処理に関すること。

3 健康診断及び各種予防接種に関すること。

4 母子健康手帳の交付に関すること。

5 生活習慣等の保健指導の実施に関すること。

6 健康づくり推進事業の実施に関すること。

7 保健センターの管理及び運営に関すること。

建設課長の専決事項

1 道路、橋梁及び河川の新設改良に関すること。

2 道路、橋梁及び河川の管理に関すること。

3 道路台帳の調整、保管に関すること。

4 道路の境界に関すること。

5 地籍調査に関すること。

6 道路占用許可及びその取り消しに関すること。

7 河川、橋梁等の占用許可及び自費工事承認に関すること。

8 公園の維持管理に関すること。

9 市営住宅の維持管理に関すること。

会計課長の専決事項

1 源泉所得税の徴収及び納付に関すること。

2 特別徴収に係る市町村民税の徴収及び納入に関すること。

3 県民税等の払込みに関すること。

4 歳入歳出外現金の保管に関すること。

5 物品の出納保管に関すること。

6 公共料金明細サービスに関すること。

別表第5(第4条、第5条、第6条関係)

支出負担行為及び支出命令の専決事項

区分

節名

副市長

部長

課長

備考

1 報酬

 

 

全額

 

2 給与

 

 

全額

 

3 職員手当

 

 

全額

 

4 共済費

 

 

全額

 

5 災害補償費

 

全額

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

 

7 報償費

30万円以上

30万円未満

5万円未満

 

8 旅費

 

10万円以上

10万円未満

 

9 交際費

 

全額

 

 

10 需用費

食糧費10万円以上

食糧費10万円未満

食糧費3万円未満

 

その他200万円以上

その他200万円未満

その他50万円未満

 

11 役務費

 

 

全額

 

12 委託料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

13 使用料及び賃借料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

14 工事請負費

3,000万円未満

2,000万円未満

130万円未満

 

15 原材料費

 

100万円以上

100万円未満

 

16 公有財産購入費

1,000万円未満

500万円未満

50万円未満

 

17 備品購入費

 

50万円以上

50万円未満

 

18 負担金、補助及び交付金

100万円未満

50万円未満

10万円未満

 

19 扶助費

 

全額

 

 

20 貸付金

100万円未満

 

 

 

21 補償、補填及び賠償金

100万円未満

 

 

 

22 償還金利子及び割引料

1,000万円未満

500万円未満

10万円未満

長期債元利償還金は、課長専決とする。

23 投資及び出資金

1,000万円未満

500万円未満

10万円未満

 

24 積立金

 

全額

 

利子積立金は、課長専決とする。

25 寄附金

 

 

 

 

26 公課費

 

 

全額

 

27 繰出金

 

 

 

 

備考 課長が当該課所属の施設等の長に配当済み予算の一部を再配当したときは、当該再配当予算に係る支出負担行為及び支出命令については、当該施設等の長を課長とみなす。

別表第6(第4条、第5条、第6条関係)

入札・契約等の専決事項

区分

専決事項

副市長

行政経営部長

部長

課長

備考

1 工事の起工の決定

3,000万円未満

800万円未満

130万円未満

50万円未満

入札案件については、行政経営部長の決裁を要する。

2 製造の請負の起工の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満

3 コンサルタント業務の起工の決定

1,000万円未満

200万円未満

100万円未満

50万円未満

4 役務の提供等の起工の決定

1,000万円未満


200万円未満

50万円未満

5 物品購入等の起工の決定

1,000万円未満


200万円未満

50万円未満

6 工事の指名業者の決定

1,000万円未満

800万円未満

130万円未満

50万円未満


7 製造の請負の指名業者の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満

印刷製本を含む。

8 コンサルタント業務の指名業者の決定

300万円未満

200万円未満

100万円未満

50万円未満


9 役務の提供等の指名業者の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満


10 物品購入等の指名業者の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満


11 工事の契約及び予定価格の決定

3,000万円未満

800万円未満

130万円未満

50万円未満


12 製造の請負の契約及び予定価格の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満

印刷製本を含む。

13 コンサルタント業務の契約及び予定価格の決定

1,000万円未満

200万円未満

100万円未満

50万円未満


14 役務の提供等の契約及び予定価格の決定

1,000万円未満


200万円未満

50万円未満


15 物品購入等の契約及び予定価格の決定

1,000万円未満


200万円未満

50万円未満


16 前各項に掲げる以外の契約及び予定価格の決定

1,000万円未満


500万円未満

50万円未満


17 工事の検査確認



130万円未満

50万円未満

130万円以上のものについては、検査主管課長

18 製造の請負の検査確認




全額

印刷製本を含む。

19 コンサルタント業務の検査確認



300万円未満

50万円未満

300万円以上のものについては、検査主管課長

20 役務の提供等の検査確認




全額


21 物品等の検査確認




全額

工事用原材料を含む。

稲敷市事務決裁規程

平成17年3月22日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第2号
平成17年7月22日 訓令第58号
平成18年3月28日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年3月26日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年6月22日 訓令第11号
平成25年5月31日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年4月28日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成29年9月29日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和2年9月10日 訓令第11号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第4号