○稲敷市公文規程

平成17年3月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関し定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、ほう状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書に用いる文

(文書記述の原則)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上、横書きでは不適当と思われるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

3 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

(用語、用字等)

第4条 公文の作成に当たって用いる漢字、仮名遣い等は、次によるものとする。ただし、固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長通知)

(公文の形式)

第5条 第2条第1号から第10号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記10までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公文規程

平成17年3月22日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)