○稲敷市の公印に関する規程

平成17年3月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 市の公印については、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、常に堅牢な容器に収め、庁印及び職印は別表の公印保管者により、専用印その他の印はそれぞれ部長又は主管課若しくは附属機関において保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者(前条の規定により公印を保管する課の長をいう。以下同じ。)は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する者は、決裁済の起案文書を公印保管者に提示し、使用の承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入の上、使用しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により保管者が許可したときは、この限りではない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りではない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算処理組織による公印)

第11条 公印保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、市長の承認を得て、電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称、ひな形及び寸法

公印の名称

ひな形

寸法

用途

保管者

庁印

市之印

1

方30mm

一般事務用

総務課長

市之印

2

方8mm

国民健康保険被保険者証事務専用

保険年金課長

市役所之印

3

方30mm

一般事務用

総務課長

職印

市長之印

4

方24mm

一般事務用

総務課長

市長之印壱

5

方21mm

行政経営部事務用

総務課長

市長之印弐

6

方21mm

地域振興部事務用

地域振興部長

市長之印参

7

方21mm

市民生活部事務用

市民生活部長

市長之印四

8

方21mm

保健福祉部事務用

保健福祉部長

市長之印五

9

方21mm

土木管理部事務用

土木管理部長

市長之印六

10

方21mm

教育委員会事務用

教育部長

市長之印七

11

方21mm

税務課証明事務用

税務課長

市長之印八

12

方21mm

東支所証明用

東支所所長

市長之印九

13

方21mm

新利根地区センター証明用

新利根地区センター所長

市長之印拾

14

方21mm

桜川地区センター証明用

桜川地区センター所長

市長之印(市民窓口課専用)

15

方21mm

各種証明事務専用

市民窓口課長

市長之印(収納課専用)

16

方21mm

納税事務専用

収納課長

市長之印(保険年金課専用)

17

方21mm

国民健康保険税の納税通知、特別徴収開始通知、税額決定及び変更通知並びに証明事務専用

保険年金課長

市長之印(健康増進課専用)

18

方21mm

健康増進課事務専用

健康増進課長

市長職務代理者之印

19

方21mm

一般事務用

総務課長

市長職務代理者之印壱

20

方18mm

行政経営部事務用

総務課長

市長職務代理者之印弐

21

方18mm

地域振興部・教育委員会事務用

地域振興部長

市長職務代理者之印参

22

方18mm

市民生活部事務用

市民生活部長

市長職務代理者之印四

23

方18mm

保健福祉部事務用

保健福祉部長

市長職務代理者之印五

24

方18mm

土木管理部事務用

土木管理部長

市長職務代理者之印六

25

方18mm

東支所証明用

東支所所長

市長職務代理者之印七

26

方18mm

新利根地区センター証明用

新利根地区センター所長

市長職務代理者之印八

27

方18mm

桜川地区センター証明用

桜川地区センター所長

副市長之印

28

方21mm

一般事務用

総務課長

会計管理者之印

29

方21mm

一般事務用

会計管理者

稲敷市福祉事務所長之印

30

方21mm

福祉事務所事務用

福祉事務所長

ひな形

1

2

3

4

5

6

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7

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稲敷市の公印に関する規程

平成17年3月22日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成23年2月1日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年4月28日 訓令第9号
平成29年12月28日 訓令第14号
平成31年3月27日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和4年3月29日 訓令第6号