○稲敷市個人情報保護条例

平成17年3月22日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人情報の取得及び届出(第8条―第10条)

第3章 個人情報の管理(第11条―第13条)

第4章 保有個人情報の利用及び提供等(第14条―第15条)

第5章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求等(第16条―第27条)

第6章 救済の手続(第28条―第29条の2)

第7章 補則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて基本的な事項を定め、稲敷市の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにし、個人のプライバシーその他の権利利益の保護と市政の適正な運営を図るとともに、個人が個人として尊重される社会環境の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(稲敷市情報公開条例(令和3年稲敷市条例第5号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(7) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第20条第3号において同じ。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該職を退いた後も、同様とする。

(個人の責務)

第4条 個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、自らも他人の権利利益を侵害してはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性に鑑み、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

(市が出資する法人の責務)

第6条 稲敷市が出資する法人のうち市長が定める法人は、この条例の規定に基づく稲敷市の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保護の普及促進)

第7条 市長は、個人情報の保護が図られるよう意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

第2章 個人情報の取得及び届出

(個人情報の保有の制限等)

第8条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人からこれを取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明その他の理由により、本人から取得できないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から取得したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき、又は第14条第2項の規定による利用若しくは提供により取得するとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(個人情報取扱事務の届出)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の対象者の範囲

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(特定個人情報ファイルの取扱いに関する意見聴取)

第9条の2 市長は、特定個人情報ファイルの取扱いについて、稲敷市情報公開等審査会の意見を聴くことができる。

(届出事項の公表及び閲覧)

第10条 市長は、第9条第1項又は第3項の規定による届出に係る事項(以下「届出事項」という。)について、一般に公表するものとする。

2 市長は、届出事項に係る登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

第3章 個人情報の管理

(適正管理)

第11条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ安全で最新の状態に保つために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他の個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者の責務)

第13条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失、破損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により受託した個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第4章 保有個人情報の利用及び提供等

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第14条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 規則で定める公益上の相当な理由がある場合で次のいずれかに該当するとき。

 同一実施機関内で利用するとき。

 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は他の実施機関に提供するとき。

 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定に基づく照会に対して当該弁護士会に提供するとき。

3 実施機関は、目的外利用又は外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第14条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における保有特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務における保有特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のために実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第14条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(保有個人情報の外部提供を受ける者に対する措置要求等)

第15条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、通信回線による電子計算組織の結合による外部提供をしてはならない。ただし、番号法その他法令等に定めがあるとき、又は実施機関が、稲敷市情報公開等審査会の意見を聴いて、当該電子計算機の結合を行うことに公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第5章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求等

(保有個人情報の開示請求権者)

第16条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(第9条第2項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、本人が死亡した場合においては、本人の法定相続人若しくは相続財産管理人又は本人と事実上の婚姻関係にあった者は、本人とみなす。

2 未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人の法定代理人又は任意後見人若しくは心身に重度の障害がある者の保護者は、本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、当該本人の保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。

3 前項の場合において、心身に重度の障害がある者の保護者は、本人が心身に重度の障害があることを疎明しなければならない。

4 未成年者、成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の保有特定個人情報に係る開示請求ができる。

(保有個人情報の開示請求方法)

第17条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項及び第4項の規定により本人に代わって開示請求をしようとする者(以下「代理人」という。)であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求書を受け付けたときは、受け付けた日の翌日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示請求者に対して、開示請求に係る保有個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日以内を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による開示しない旨の決定(第21条の規定に基づき、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないこととする場合の当該開示しない旨の決定(第21条の4第2項において「一部開示決定」という。)を含む。)をする場合は、第2項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

(保有個人情報の開示方法)

第19条 保有個人情報の開示は、あらかじめ開示請求者の意見を聴き、実施機関が前条第2項に規定する書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、文書又は図画にあっては当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、閲覧の方法により保有個人情報を開示する場合において、当該保有個人情報が記録された文書又は図画の保存に支障が生ずると認められるとき、その他合理的理由があるときは、その写しにより開示することができる。

(保有個人情報の開示義務)

第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号並びに第21条の4第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。

(3) 法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令等の規定により開示することができない情報

(保有個人情報の一部開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合は、これを可能な限り区分し、不開示情報の記録されている部分を除いて、開示するものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第21条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条の4 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第29条第3項及び第29条の2において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の規定による開示する旨の決定(一部開示決定を含む。以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第21条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(保有個人情報の訂正請求権者)

第22条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第16条第1項ただし書第2項から第4項までの規定は、訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正請求方法)

第23条 前条の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項前段の規定は、訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正請求に対する決定)

第24条 実施機関は、訂正請求書を受け付けた日の翌日から30日以内に訂正請求書を提出した者(以下「訂正請求者」という。)に対して、訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。ただし、情報提供等記録の訂正をした場合において、実施機関が必要と認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。)に対しその旨を書面により通知する。

3 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。この場合において、当該通知書にその理由を付記しなければならない。

4 第18条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(保有個人情報の削除請求権)

第25条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)について第8条の規定による制限の範囲を超え、又は第10条第1項の公表の手続を経ないで実施機関が文書、図画又は電磁的記録として保有しているときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

2 第22条第2項第23条及び前条の規定は、削除請求及びこれに対する決定について準用する。

(保有個人情報の利用中止請求権)

第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報について第14条第2項の規定によらないで目的外利用又は外部提供がされているときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。

2 第22条第2項第23条及び第24条の規定は、利用中止請求及びこれに対する決定について準用する。

(保有特定個人情報の利用停止請求権)

第26条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものではないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第14条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反し取得され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 第22条第2項第23条及び第24条の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)及びこれに対する決定について準用する。

(費用負担)

第27条 保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示の実施に係る費用として、実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

第6章 救済の手続

(苦情の処理)

第28条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情については、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条の2 保有個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求、利用中止請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に対する決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第29条 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に条例で定める稲敷市情報公開等審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正、削除又は利用中止をする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の利用停止をする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書(以下この項において「反論書」という。)並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者、削除請求者、利用中止請求者及び利用停止請求者(これらの請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第29条の2 第21条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第7章 補則

(他制度との調整)

第30条 実施機関は、法令又は他の条例等の規定により、開示請求者に対し、開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第19条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第19条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

(国等との協力)

第31条 市長は、個人に関する情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に対して、協力を求めるものとする。

(運用状況の公表)

第32条 市長は、この条例の運用状況について毎年度公表するものとする。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村及び東町から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村個人情報保護条例(平成14年桜川村条例第1号)又は東町個人情報保護条例(平成13年東町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の稲敷市個人情報保護条例第28条の2及び第29条の規定は、この条例の施行の日以後になされる開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為について適用し、同日前になされた開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為については、なお従前の例による。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲敷市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

稲敷市個人情報保護条例

平成17年3月22日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第12号
平成21年3月27日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第11号
令和3年3月30日 条例第9号
令和3年9月30日 条例第27号
令和4年3月29日 条例第2号