○稲敷市個人情報保護条例施行規則
平成17年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市個人情報保護条例(平成17年稲敷市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(市長が定める法人の告示)
第2条 市長は、条例第6条の規定により定めた法人について、その名称及び事務所の所在地を告示するものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第3条 条例第9条第1項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事務開始年月日
(2) 個人情報の主な収集先
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(目的外利用又は外部提供に係る公益上の相当な理由)
第5条 条例第14条第2項第4号の規則で定める公益上の相当な理由がある場合は、次のとおりとする。
(1) 同一実施機関内の他の部局又は他の実施機関(以下「他の実施機関等」という。)から、その事務執行に必要な資格要件等の確認又は調査のため保有個人情報の利用等の申出があった場合において、その必要最小限度の保有個人情報を提供するとき。
(2) 個人情報を取り扱う事務と他の実施機関等の事務との間に密接な関係がある場合において、適正かつ円滑な事務執行のため相互に保有個人情報の利用等をするとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究をするための使用を目的とした国等からの保有個人情報の照会に対して回答するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、提供する保有個人情報の内容及びその利用目的等を総合的に考慮した場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、当該実施機関から保有個人情報の提供を受けなければ当該利用等の申出をした国等又は弁護士会の公益上必要な事務の執行に支障が生ずると認められるとき。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険の被保険者証
(4) 前3号に類する書類で本人が特定できるもの
(1) 当該開示請求等が、条例第2条第3号ただし書の規定に該当しないものに係る請求である場合
(2) 条例第17条第3項前段(条例第23条第3項(条例第25条第2項、第26条第2項及び第26条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により補正を求められた開示請求等をした者が、当該補正を行わない場合
(1) 保有個人情報を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報を一部開示する旨の決定をしたとき 個人情報一部開示決定通知書(様式第6号)
(3) 保有個人情報を開示しない旨の決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(開示の実施方法)
第10条の2 条例第19条第2項の規定による文書又は図画の写しの交付は、次に掲げるものにより行うものとする。
(1) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(次項第3号アにおいて「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(閲覧等の中止)
第11条 市長は、文書若しくは図画又は電磁的記録を表示装置に表したものを閲覧又は視聴に供する場合において、当該文書若しくは図画又は電磁的記録が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めたときは、当該閲覧又は視聴を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第12条 保有個人情報の開示をする場合における写しの交付部数は、1部とする。
(第三者意見の聴取に係る通知)
第12条の2 条例第21条の4第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 条例第21条の4第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、開示決定等第三者意見書(様式第11号)により行うものとする。
3 条例第21条の4第3項後段の規定による通知は、第三者個人情報開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 市長は、訂正請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(1) 保有個人情報を訂正する旨、削除する旨、目的外利用若しくは外部提供を中止する旨又は利用停止する旨の決定をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第14号)
(2) 保有個人情報を訂正しない旨、削除しない旨、目的外利用若しくは外部提供を中止しない旨又は利用停止しない旨の決定をしたとき 個人情報不訂正等決定通知書(様式第15号)
2 条例第27条の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第18条 条例第32条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの開示及び訂正等請求受付件数、開示及び訂正等件数、不開示及び不訂正等件数その他の事項について、告示又は広報への掲載により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、桜川村個人情報保護条例施行規則(平成14年桜川村規則第6号)又は東町個人情報保護条例施行規則(平成13年東町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲敷市個人情報保護条例施行規則の様式による用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、なお使用することができる。
別表(第17条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
光ディスクにより写しを作成する場合 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき100円 | |
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 1枚につき120円 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する費用 |
備考 乾式複写機により写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。