○稲敷市情報公開等審査会条例

平成17年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 情報公開の請求に対する決定及び保有個人情報開示等の請求に対する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合において、当該審査請求に係る市長又は実施機関の裁決の公平性を担保するとともに、情報公開及び個人情報に関する取扱いについて適正な措置を講じるため、稲敷市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 稲敷市情報公開条例(令和3年稲敷市条例第5号)第2条第1号に規定する実施機関又は稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関であって、稲敷市情報公開条例第18条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をしたもの及び稲敷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年稲敷市条例第1号)第1条に規定する議会をいう。

(2) 公文書 稲敷市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書であって、同条例第12条第1項に規定する開示決定等に係るものをいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るもの及び稲敷市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって、同条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものをいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 稲敷市情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(3) 稲敷市個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じて調査審議すること。

(4) 稲敷市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(5) 稲敷市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて調査審議すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について意見を述べること。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査会委員の選任等)

第8条 審査会は、高度な識見を有する者の中から市長の任命する委員5人以内をもって組織する。

2 委員には、次の各号のいずれかに該当する者を選任してはならない。

(1) 稲敷市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職を含む。以下同じ。)である者及び稲敷市職員であった者で退職して5年を経過していないもの。ただし、附属機関の委員については、この限りでない。

(2) 稲敷市が設立した一部事務組合若しくは公社又は稲敷市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人の職員である者及び職員であった者で退職して5年を経過していないもの

(3) 稲敷市と請負又は委任の契約を締結し、業務を行っている者又はその経営責任を負う取締役等及び当該契約に基づく業務の完了から5年を経過していないこれらの者

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用又は準用により選任される稲敷市職員に立候補し、その後5年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者と生計を一にする父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員の職を失うものとする。

4 任期の中途に退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審査会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の座長は、事案ごとに委員の互選による。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第11条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(会議録の調製)

第12条 会議録は、会長が庶務を担当する職員に調製させるものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) その他必要な事項

(答申案)

第13条 答申案は、座長が取りまとめるものとする。

2 委員は、特に必要があると認めるときは、答申案に補足意見又は反対意見を付すことができる。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付し、当該答申内容を公表するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第16条 委員は、その職務により知り得た秘密を他人に知らせてはならない。当該職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、情報公開担当課において処理する。

(手数料)

第18条 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、稲敷市行政不服審査法施行条例(平成28年稲敷市条例第1号)第1条に規定する稲敷市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市情報公開等審査会条例

平成17年3月22日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)