○稲敷市戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成17年3月22日

訓令第11号

(目的)

第1条 戸籍の届出書を持参した者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を防止し、併せて市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 対象となる届出は、認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の創設的届出とする。

(本人確認)

第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている別表に定める官公署等の発行する身分を証する書面等(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて、確認票(様式第1号)に必要事項を記入して行うこととする。

(本人確認ができない場合)

第4条 来庁者が身分証明書等を持参しなかった場合、又はその提示を拒否した場合については、戸籍の届出があった旨の通知を当該届出人に送付することを告知して当該戸籍届出書について戸籍法(昭和22年法律第224号)その他省令、通知等に定めるところにより審査を行うものとする。

2 前項に係る戸籍届出書を受理したときは、遅滞なく当該届出人に対して戸籍届出書受理のお知らせ(様式第2号)を送付して、同項の戸籍の届出があった旨の通知を行うものとする。

(休日等の届出)

第5条 前2条の規定は、市役所の休日に届出があった場合に準用する。

2 前条第2項の規定は、夜間、警備室等に届出があった場合、及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による届出の場合に準用する。

(確認票の保存)

第6条 確認票その他本人確認の処理状況に関する記録の保存期限は、5年とする。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、戸籍業務主管課長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は国、地方公共団体若しくは学校法人が設立した学校が発行した学生証であって、本人の写真に割印若しくは浮出しプレスによる証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるもの。

なお、官公署の中には林野、造幣、印刷の3現業も含めるものとする。また、ここでいう学校法人とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条にいう法人のことであり、私立学校法第64条第4項にいう法人(準学校法人)は含まないものとする。

免許証等の種類をあげると次のようなものがある。

・個人番号カード・住民基本台帳カード・運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)・旅券・身体障害者手帳・療育手帳・宅地建物取引士証・市場卸売のせり人登録・場主登録調教師免許・国内旅行業務取扱主任認定・一般乗用旅客自動車運送事業免許・競馬騎手免許・鉄砲所持の許可・無線従事者免許証・ボイラー技師免許証・航空技能証明書・古物商許可証・衛生管理者免許証・危険物取扱主任者免状

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稲敷市戸籍の届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成17年3月22日 訓令第11号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第11号
平成19年9月28日 訓令第9号
平成20年4月28日 訓令第15号
平成24年6月22日 訓令第11号
令和5年5月30日 訓令第8号