○稲敷市住民基本台帳法に基づく本人確認情報の処理に係る情報資産管理規程

平成17年3月22日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規程(平成17年稲敷市訓令第12号)第11条第2項の規定に基づき、本人情報の処理に係る情報資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 本人情報の処理に係る情報資産について、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステム担当課長をもって充てる。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市住民基本台帳法に基づく本人確認情報の処理に係る情報資産管理規程

平成17年3月22日 訓令第13号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第13号