○稲敷市防災行政無線戸別受信機管理要綱

平成17年3月22日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市防災行政無線戸別受信機の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置先)

第2条 戸別受信機は、次に掲げる区分により各1台を配置するものとする。

(1) 稲敷市内に住所を有し居住している世帯

(2) その他市長が必要と認めた配置先

(配置の申請)

第3条 前条の規定に基づき、戸別受信機の配置を受けようとするものは、防災行政無線戸別受信機設置申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(貸与)

第4条 前条の申請に基づき、市長は書類審査の後、戸別受信機を無償貸与するものとする。

(維持管理)

第5条 前条で貸与した戸別受信機の維持管理は、貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が行うものとする。

2 維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。

3 使用者は、善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに防災行政無線戸別受信機変更等届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 戸別受信機を損傷又は滅失したとき、若しくはそのおそれがあるとき。

(3) その他戸別受信機の設置及び管理等に変更を生じたとき。

(返納)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに防災行政無線戸別受信機返納届出書により、戸別受信機を市長に返納しなければならない。

(1) 建物の滅失等により戸別受信機が設置できなくなったとき。

(2) 市外へ転出するとき。

(3) その他戸別受信機を設置しておくことに支障が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、戸別受信機を故意又は過失により損傷若しくは滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市防災行政無線戸別受信機管理要綱

平成17年3月22日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第16号
令和4年3月29日 訓令第6号