○稲敷市交通安全指導員、推進員設置及び運営規則

平成17年3月22日

規則第15号

(設置)

第1条 現下の交通情勢に対応し、交通事故防止のため市民の自主的活動を推進し、交通事故の絶滅を図るため、市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)及び交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。

(指導員の任務等)

第2条 指導員は、交通安全対策推進の中核となり、次の活動を行うものとする。

(1) 交通安全思想の普及と啓もう

(2) 道路の不法使用に対する注意及び道路の障害物等の整理

(3) 推進員に対する指導及び連絡

(4) 交通安全活動推進に関する関係団体への指導及び連絡

(5) その他交通安全上必要と認められる事項

2 指導員は、市職員の中から市長が任命する。

3 指導員の数は、1人以上とし、交通安全主管課に設置するものとする。

4 指導員の基礎的な研修については、県が立案する必要な計画に参加させるほか、市が随時これを行うものとする。

(推進員の任務等)

第3条 推進員は、住民の地域ぐるみの自主的交通安全実践活動の推進の中核として、次の活動を行うものとする。

(1) 各家庭における一声運動の推進

(2) 道路の不法使用に対する注意及び道路の障害物等の整理

(3) 危険箇所のこさ払い、小枝切り、角切り等の推進

(4) 交通混雑時の整理及び児童等の安全な誘導

(5) 交通安全教室、座談会、映画会等の開催

(6) その他地域の実情に応じた交通安全実践活動

2 交通安全対策の末端浸透と推進員相互の連絡研修等のため、推進員連絡協議会を置くことができる。

3 推進員連絡協議会の会長は、稲敷市交通対策協議会の構成員となる。

(推進員の任期)

第4条 推進員は、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。前任者の委嘱期間の中途で委嘱された者は、その残任期間とする。

(推進員の定数)

第5条 推進員の定数は、74人とする。ただし、交通安全上必要と認められる場合は、増員することができる。

(報償金)

第6条 推進員の報償金の額は、日額5,000円とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷市交通安全指導員、推進員設置及び運営規則

平成17年3月22日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第5号
令和3年7月1日 規則第31号