○稲敷市交通安全指導員、推進員設置及び運営規則
平成17年3月22日
規則第15号
(設置)
第1条 現下の交通情勢に対応し、交通事故防止のため市民の自主的活動を推進し、交通事故の絶滅を図るため、市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)及び交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。
(指導員の任務等)
第2条 指導員は、交通安全対策推進の中核となり、次の活動を行うものとする。
(1) 交通安全思想の普及と啓もう
(2) 道路の不法使用に対する注意及び道路の障害物等の整理
(3) 推進員に対する指導及び連絡
(4) 交通安全活動推進に関する関係団体への指導及び連絡
(5) その他交通安全上必要と認められる事項
2 指導員は、市職員の中から市長が任命する。
3 指導員の数は、1人以上とし、交通安全主管課に設置するものとする。
4 指導員の基礎的な研修については、県が立案する必要な計画に参加させるほか、市が随時これを行うものとする。
(推進員の任務等)
第3条 推進員は、住民の地域ぐるみの自主的交通安全実践活動の推進の中核として、次の活動を行うものとする。
(1) 各家庭における一声運動の推進
(2) 道路の不法使用に対する注意及び道路の障害物等の整理
(3) 危険箇所のこさ払い、小枝切り、角切り等の推進
(4) 交通混雑時の整理及び児童等の安全な誘導
(5) 交通安全教室、座談会、映画会等の開催
(6) その他地域の実情に応じた交通安全実践活動
2 交通安全対策の末端浸透と推進員相互の連絡研修等のため、推進員連絡協議会を置くことができる。
3 推進員連絡協議会の会長は、稲敷市交通対策協議会の構成員となる。
(推進員の任期)
第4条 推進員は、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。前任者の委嘱期間の中途で委嘱された者は、その残任期間とする。
(推進員の定数)
第5条 推進員の定数は、74人とする。ただし、交通安全上必要と認められる場合は、増員することができる。
(報償金)
第6条 推進員の報償金の額は、日額5,000円とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。