○稲敷市生活安全に関する条例
平成17年3月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、生活の安全に関し市民の意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する事業所、商店、土地、建物等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。
(1) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備
(4) 高齢者の防犯対策
(5) 安全確保に関する広報啓発
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の安全確保のために必要と認める施策
2 市は、前項の施策を実施するに当たって、市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する防犯対策には積極的に協力するものとする。
2 市民は、地域における連帯意識を高め、幼児、児童、生徒等が緊急の避難を要する場合、安全確保のため協力するものとする。
(団体への助成等)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(生活安全推進協議会の設置)
第6条 市に、稲敷市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。
2 推進協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努め、防犯対策を協議推進するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。