○稲敷市生活安全に関する規則

平成17年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市生活安全に関する条例(平成17年稲敷市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(稲敷市生活安全推進協議会の組織)

第2条 稲敷市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員17人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進協議会に、会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 推進協議会に顧問を置く。

7 顧問は、会議に出席し、意見等を述べることができる。

8 推進協議会の庶務は、防犯業務を担当する課において処理する。

(推進協議会の開催)

第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(推進協議会の構成)

第4条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、市長が委嘱する。

(推進協議会の業務)

第5条 推進協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 市民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止及び再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第6条 条例第5条の規定に基づき、助成その他の援助を行うことができる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 防犯活動団体

(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体

(3) 各種事故、災害等の防止活動団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第4条関係)

顧問

稲敷警察署長

委員

市長

稲敷警察署生活安全課長

地区駐在所員

防犯連絡員協議会長

交通安全推進員連絡協議会長

区長会長

消防団長

民生委員児童委員協議会長

青少年相談員会長

教育長

主管部長

主管課長

商工会長

稲敷市生活安全に関する規則

平成17年3月22日 規則第17号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第17号