○稲敷市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年稲敷市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第4条及び第9条の支払の請求の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号の1)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号の2)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、稲敷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号の1)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の2)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号の1)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号の2)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合は、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号の1様式第4号の2又は様式第4号の3)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第5号)を作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号の1又は様式第6号の2)前条の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行し、同日以降執行する選挙から適用する。

(平成21年選管告示第24号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年選管告示第44号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年選管告示第1号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年選管告示第1号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、令和4年10月5日から施行する。

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稲敷市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年2月23日 選挙管理委員会告示第24号
平成22年9月30日 選挙管理委員会告示第44号
平成26年9月30日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年1月31日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月29日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年9月30日 選挙管理委員会告示第3号