○稲敷市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 稲敷市議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 稲敷市の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第19号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第19号