○稲敷市選挙公報発行条例
平成17年3月22日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、稲敷市議会の議員及び稲敷市長(以下「議員及び長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 稲敷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 選挙公報に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、新聞折り込み等により配布するものとする。
2 委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備えておく等、選挙公報の配布を補完する措置を講じ、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。