○稲敷市検察審査員及び裁判員候補者の予定者の選定に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により、稲敷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者及び裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この訓令の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじにより行い、検察審査員候補者の予定者の選定は、先順位の群から順次に行う。
2 前項の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に記載されている番号(以下「名簿記載番号」という。)による。
3 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに付されているために、又は選定の日において効力を有する名簿が2以上あるために、選定番号が重複するときは、あらかじめその投票区又は名簿の順位を定め、第2順位以下の選定番号は、前項の規定にかかわらず、当該名簿記載番号に先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。
4 前2項の規定によって選定番号とすることに支障があるときは、これらの項の規定にかかわらず、名簿の登録者に1から順次番号を付し、これを選定番号とする。
第4条 予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は、最終選定番号の桁の数とする。
第5条 前2条に規定する方法のくじにより現われた数と、同じ数の選定番号を有する者をもって予定者とする。この場合において、予定者と決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が現われたときは、無効とする。
2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年選管訓令第3号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。