○稲敷市監査委員条例
平成17年3月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査の期日の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
(臨時監査等の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
2 監査委員は、法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(決算書類等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第7条 監査委員は、法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により、市長から監査又は意見を求められたときは、60日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(報告、公表等)
第8条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は、稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)の例によるものとする。
(事務局の設置)
第9条 本市の監査委員に事務局を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。