○稲敷市監査委員処務規程
平成17年7月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第10条の規定に基づき、監査委員の職務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 事務局職員の任免、昇格、昇給、休職、懲戒等に関すること。
(2) 事務局長の旅行命令、休暇、その他服務に関すること。
(3) 事務局の予算に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
(協議等)
第3条 監査委員は、円滑な職務の執行及び相互の連絡調整を図るため、次の各号に掲げる事項については、協議を行う。
(1) 監査、検査及び審査の基本方針及び実施計画に関すること。
(2) 規程の制定及び改廃に関すること。
(3) その他監査委員の職務の執行に関する重要な事項
2 前項の規定により行う協議及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により監査委員が行う合議は代表監査委員が主宰する。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、代表監査委員が定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年監委告示第1号)
この告示は、平成18年9月29日から施行する。