○稲敷市監査委員事務局処務規程
平成17年7月1日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第9条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理及び職員の職務規律等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に必要に応じて、課長補佐、係長、主査、主幹、主事、主事補を置くことができる。
3 前項に規定する職員は、書記をもって充てる。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け事務を処理する。
(準用)
第4条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び決裁については、市長の事務部局の当該規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年監委告示第2号)
この告示は、平成18年9月29日から施行する。
附則(平成30年監委告示第1号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年監委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。