○稲敷市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第9条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理及び職員の職務規律等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に必要に応じて、課長補佐、係長、主査、主幹、主事、主事補を置くことができる。

3 前項に規定する職員は、書記をもって充てる。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け事務を処理する。

(準用)

第4条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び決裁については、市長の事務部局の当該規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年監委告示第2号)

この告示は、平成18年9月29日から施行する。

(平成30年監委告示第1号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年監委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年7月1日 監査委員告示第2号
平成18年9月29日 監査委員告示第2号
平成30年6月22日 監査委員告示第1号
令和2年3月27日 監査委員告示第1号