○稲敷市総合計画等審議会条例

平成17年7月13日

条例第152号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、稲敷市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果について、市長に答申するものとする。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 人口ビジョン及び総合戦略に関すること。

(3) 行政改革における重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る答申をもって満了する。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者からの意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者からその意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(稲敷市総合計画策定条例の一部改正)

2 稲敷市総合計画策定条例(平成27年稲敷市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条の見出し中「総合計画審議会」を「総合計画等審議会」に改め、同条中「稲敷市総合計画審議会条例」を「稲敷市総合計画等審議会条例」に、「稲敷市総合計画審議会に」を「稲敷市総合計画等審議会に」に改める。

(稲敷市附属機関設置条例の一部改正)

3 稲敷市附属機関設置条例(令和2年稲敷市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表稲敷市行政改革推進懇話会の項及び稲敷市まち・ひと・しごと創生本部有識者会議の項を削る。

稲敷市総合計画等審議会条例

平成17年7月13日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)