○稲敷市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第23号

(職員)

第1条 この条例において「職員」とは、稲敷市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 328人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 148人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 公営企業の事務部局の職員 30人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(暫時の特例)

第4条 当分の間、選挙管理委員会事務部局職員、公平委員会事務部局職員は、市長の事務部局の職員をして兼務させる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第23号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第19号