○稲敷市職員定数条例
平成17年3月22日
条例第23号
(職員)
第1条 この条例において「職員」とは、稲敷市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 328人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 148人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 公営企業の事務部局の職員 30人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(暫時の特例)
第4条 当分の間、選挙管理委員会事務部局職員、公平委員会事務部局職員は、市長の事務部局の職員をして兼務させる。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。