○稲敷市職員勧奨退職要綱

平成17年3月22日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市の事務能率向上と、人事行政の刷新を図るため、退職についての特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この訓令に基づく勧奨対象者は、稲敷市職員(特別職の職員及び臨時職員を除く。)で、当該年度に次の各号に該当する者で申し出したものとする。

(1) 勤続期間10年以上で年齢40歳以上58歳以下の者

(2) 勤続期間20年以上で年齢58歳以下の者

(退職の日)

第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、前条の申出をした年度の3月31日とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(退職の申出)

第4条 勧奨を受けようとする職員は、毎年8月31日までに、勧奨退職申出書(様式第1号)により、市長に申出するものとする。

(退職の通知)

第5条 市長は、前条の申出を承認したときは、10日以内に勧奨退職承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(退職願の提出)

第6条 勧奨退職の承認の通知を受けた職員は、通知のあった日から10日以内に退職願を市長に提出する。

(退職手当支給の特例)

第7条 この訓令の適用を受けて退職する者に対しては、市町村退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づき、勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町(以下「旧町村」という。)の職員であった者で、引き続き本市の職員として在職するものの勤続期間は、旧町村における勤続期間を通算する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市職員勧奨退職要綱

平成17年3月22日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第17号
平成18年5月26日 訓令第13号
平成21年5月29日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成23年6月24日 訓令第11号
平成26年7月31日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第6号