○稲敷市職員勧奨退職要綱
平成17年3月22日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市の事務能率向上と、人事行政の刷新を図るため、退職についての特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令に基づく勧奨対象者は、稲敷市職員(特別職の職員及び臨時職員を除く。)で、当該年度に次の各号に該当する者で申し出したものとする。
(1) 勤続期間10年以上で年齢40歳以上58歳以下の者
(2) 勤続期間20年以上で年齢58歳以下の者
(退職の日)
第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、前条の申出をした年度の3月31日とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(退職の申出)
第4条 勧奨を受けようとする職員は、毎年8月31日までに、勧奨退職申出書(様式第1号)により、市長に申出するものとする。
(退職願の提出)
第6条 勧奨退職の承認の通知を受けた職員は、通知のあった日から10日以内に退職願を市長に提出する。
(退職手当支給の特例)
第7条 この訓令の適用を受けて退職する者に対しては、市町村退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づき、勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町(以下「旧町村」という。)の職員であった者で、引き続き本市の職員として在職するものの勤続期間は、旧町村における勤続期間を通算する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。