○稲敷市職員の定年等に関する規則
平成17年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市職員の定年等に関する条例(平成17年稲敷市条例第25号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町職員の定年等に関する規則(昭和60年江戸崎町規則第9号)、新利根町職員の定年等に関する規則(昭和61年新利根町規則第9号)、桜川村職員の定年等に関する規則(平成13年桜川村規則第9号)又は東町職員の定年等に関する規則(昭和60年東町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。