○稲敷市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成17年3月22日

訓令第18号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により権限を有する任命権者が、それぞれの一般職の職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒等の処分及び稲敷市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年稲敷市条例第24号(以下「条例」という。))第6条第1項の規定による失職事由の特例の適用に関して審査を行う場合において、その公正と統一を図るため稲敷市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、任命権者が職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び降給の処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) 条例第6条第1項の規定による失職事由の特例の適用に関しての審査

(4) その他前3号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、部長並びに審査該当者が教育委員会事務局の職員の場合にあっては教育長、教育部長、農業委員会事務局の職員及び議会事務局の職員の場合にあってはそれぞれの事務局長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、行政経営部長の職にある委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。

(表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事担当課が担当する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成17年3月22日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第18号
平成19年3月29日 訓令第2号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第7号