○稲敷市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年稲敷市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人稲敷市農業公社

(2) 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会

(3) 社会福祉法人盡誠会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により稲敷市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)第9条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 前2項の規定により給料月額の調整等を行う場合において、当該調整等がその者と部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 条例第8条の規定による報告は、毎年5月末日までに、前年度における派遣職員の派遣先団体、派遣先団体における地位、職務内容その他必要な事項について行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月22日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年11月26日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年11月27日 規則第46号
平成30年3月23日 規則第4号