○稲敷市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 前2項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員は、その職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第19号
令和4年3月29日 条例第11号