○稲敷市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年稲敷市条例第31号)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 市長は、稲敷市職員が次の各号に該当する場合、職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 国勢調査員の職務に従事する場合

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合

(3) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種若しくはこれに相当すると認められる予防接種を受ける場合又はこれらの予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成31年規則第29号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月27日から適用する。

稲敷市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日 規則第23号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第29号
令和3年6月11日 規則第28号