○稲敷市職員服務規程

平成17年3月22日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 稲敷市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に稲敷市職員証明書(様式第1号)(以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 職員は、証明書を慎重に保管し、紛失又はき損がないよう十分な注意を払わなければならない。

3 職員は、証明書を他人に貸与してはならない。

4 証明書の発行は、平成25年4月1日を初回とし、10年ごとに書き換えるものとする。この場合において、発行後10年に満たない場合もまた同様とする。

5 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に証明書を提出し、その訂正又は書き換えの手続きをとらなければならない。

6 職員は、証明書をき損し、又は亡失した場合は、稲敷市職員証明書再交付願(様式第1号の2)(以下「再交付願」という。)を提出して再交付を受けなければならない。この場合において、き損した証明書は、再交付願に添付するものとする。

7 職員は、前項に規定する証明書の再交付を受けた場合は、その実費相当分を負担しなければならない。

8 職員は、退職の場合は証明書を返納しなければならない。この場合において、死亡による退職の場合は、所属長において返納の手続きをとるものとする。

(出勤及び退庁)

第6条 職員は、出勤又は退庁するときは、電磁的記録式機器を用いて、出勤、退庁時刻を記録しなければならない。ただし、総務課長が指定する職員は、出勤カードにより出勤、退庁時刻を記録しなければならない。

2 休日及び週休日に登庁し、又は執務時間外に在庁及び登庁した職員は、登庁、退庁及び在庁を当直者に通報しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第2号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第4号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第5号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、勤休管理システム(電子計算機を利用して休暇及び職務専念義務免除願の請求、承認等を行うシステムをいう。)又は休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務引継)

第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員が、稲敷市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年稲敷市条例第31号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、勤休管理システム (総務課長が指定する職員は職務専念義務免除願(様式第7号))により職免の請求を行わなければならない。ただし、1日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、勤休管理システム又は書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第17条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第18条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第9号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第9号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第10号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故を除く。)が生じたときは、速やかにその旨を職員(自動車)事故発生報告書(様式第11号。以下「報告書」という。)により総務課長及び上司に報告しなければならない。

2 職員は、交通事故等(行政処分を伴う交通違反を含む。以下この項において同じ。)を起こしたときは、直ちに報告書を総務課長及び上司に提出しなければならない。ただし、交通事故等を起こした職員が負傷その他やむを得ない事由により報告書を提出できないときは、当該所属課長が代わって報告書を提出するものとする。

(火気取締り)

第20条 管財課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第21条 管財課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第22条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第25条 稲敷市の休日(稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項で規定するものをいう。)の事務を処理し、庁内の監督に当たらせるため当直者を置く。

2 当直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直命令)

第26条 当直の命令又は変更は、当直命令簿により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

3 当直命令権者は、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直者の職務)

第27条 当直者は、当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸籍に関する届書の受領及び埋火葬許可証の交付に関すること。

(2) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(3) 文書等の収受及び保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第28条 当直者は、当直日誌(様式第12号)並びに保管を託された文書及び物品を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直終了後速やかに主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(一般職の非常勤職員及び臨時職員の服務)

第29条 一般職の非常勤職員及び臨時職員の服務については、市長が別に定める。

(その他)

第30条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の稲敷市職員服務規程の規定は、施行の日以後の事故報告から適用し、施行の日前の事故報告については、なお従前の例による。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市職員服務規程

平成17年3月22日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第56号
平成18年12月1日 訓令第23号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成25年3月30日 訓令第3号
平成25年5月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第7号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第5号
令和4年3月29日 訓令第6号