○稲敷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 420,000円

副議長 月額 380,000円

議員 月額 360,000円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、第2条に定める議員報酬の月額を当該月の日数で除して得た額に、それぞれの職の在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第40号)の適用を受ける市長等の例による。ただし、支給制限及び一時差止めに関する規定については、この限りでない。

(支給方法)

第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月分の報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年江戸崎町条例第8号)、新利根町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和54年新利根町条例第15号)、桜川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年桜川村条例第8号)又は東町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和50年東町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成17年3月分の報酬とする。

(在職期間の通算)

3 平成17年6月に支給する期末手当の額の算定に係る在職期間は、平成16年12月2日以後合併前の江戸崎町議会、新利根町議会、桜川村議会又は東町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

車賃

(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

50円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長

50円

14,000円

12,500円

2,800円

議員

50円

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

稲敷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)