○稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第37号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が他の特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(報酬の支給)

第3条 報酬が月額をもって定められている場合、月の中途で新たにその職についたとき又は離職し、若しくは死亡したときは、日割計算により算出した額を支給する。

2 前項の規定に基づき日割計算により算出する額は、報酬月額を当該月の日数で除して得た額に在職日数を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が会議に出席又は出頭した場合は、実費弁償として2,200円を支給する。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の旅費の額は、別表第2に掲げる額とする。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

5 別表第1に規定する廃棄物対策管理官、法務審議官が通勤のため自動車その他の交通用具を使用したとき、又は交通機関を利用してその費用を負担したときは、第1項の規定にかかわらず、費用弁償として別表第3に規定する額を支給することができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、別表TT非常勤講師の項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第158号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表消費生活相談員の項の規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の消防団の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第29号)

この条例中学校教育支援員の改正規定は公布の日から、庁舎建設審議会の改正規定は平成19年10月1日から施行し、改正後の学校教育支援員の規定は、平成19年9月1日から適用する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例中別表第1にバイオマス利活用推進委員会の項を加える改正規定は平成22年12月1日から、同表に政治倫理審査会の項を加える改正規定は平成22年12月22日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、「障害児就学指導委員会」を「教育支援委員会」に改める改正規定は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、教育委員会の項及び別表第2の改正規定については、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成30年1月1日から、第2条の規定は平成30年2月22日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月5日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例中第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

報酬の額

男女共同参画審議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

ただし、投票管理従事時間7時間未満のものにあっては6,400円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

ただし、投票管理従事時間6時間未満のものにあっては5,650円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

ただし、投票立会従事時間7時間未満のものにあっては5,450円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

ただし、投票立会従事時間6時間未満のものにあっては4,800円

開票管理者

1回の開票管理につき 10,800円

開票立会人

1回の開票立会につき 8,900円

選挙長

日額 10,800円

ただし、選挙会事務にあっては1回につき 10,800円

選挙立会人

1回の選挙会立会につき 8,900円

いじめ再調査委員会の委員

日額 20,000円

特別職報酬等審議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

行政不服審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,700円

審理員

日額 20,000円

ただし、審理従事時間2時間未満のものにあっては10,000円

主宰者(稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第17条第1項に規定する主宰者をいう。)

日額 20,000円

ただし、審理従事時間2時間未満のものにあっては10,000円

情報公開等審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,700円

政治倫理審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,700円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

法務審議官

日額 20,000円

産業医

年額 200,000円

総合計画等審議会の委員

日額 9,000円

外部評価委員会の委員

日額 9,000円

登録統計調査員

年額 23,300円

統計調査員

日額 5,000円又は国、県の交付基準による額

入札監視委員会の委員

日額 9,000円

浮島財産区管理会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

古渡財産区管理会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

消防団

団長

年額 133,000円

副団長

年額 95,000円

方面隊長

年額 95,000円

副方面隊長

年額 95,000円

指導員

年額 67,000円

分団長

年額 44,000円

副分団長

年額 42,000円

部長

年額 40,000円

班長

年額 38,000円

団員

年額 36,500円

防災会議

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

専門委員

日額 5,000円

国民保護協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

専門委員

日額 5,000円

生活安全推進協議会の委員

日額 5,000円

空家等対策協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

地域担い手育成総合支援協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

農作物病害虫防除協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

都市計画審議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

臨時委員

日額 5,000円

専門委員

日額 5,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

環境審議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

航空機騒音等対策協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

バイオマス利活用推進委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

廃棄物対策管理官

月額 200,000円

民生委員推薦会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

自殺未遂者支援連携体制構築委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

自殺対策計画策定委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

障害者基本計画等策定委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

障害福祉サービス給付認定審査会の委員

日額 20,000円

地域自立支援協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

福祉センター運営委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

介護保険事業計画策定委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

介護認定審査会の委員

日額 20,000円

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

在宅医療・介護連携推進協議会の委員

日額 3,000円

地域密着型サービス運営委員会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

児童扶養手当障害認定医

日額 20,000円

子ども・子育て会議

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

健康づくり推進協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

予防接種健康被害調査委員会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

上下水道運営協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

教育委員会の委員

月額 40,000円

奨学生選考審査会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

幼児施設設置協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

学校等施設整備検討委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

学校及び幼稚園適正配置検討委員会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

文化財保護審議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

学校医

年額 200,000円

幼稚園医

年額 200,000円

学校歯科医

年額 200,000円

幼稚園歯科医

年額 200,000円

学校薬剤師

年額 90,000円

幼稚園薬剤師

年額 90,000円

図書館協議会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

歴史民俗資料館運営審議会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

郷土資料調査委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

学校給食センター運営委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

教育支援委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

いじめ調査委員会

委員

日額 20,000円

臨時委員

日額 20,000円

社会教育委員

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

公民館運営審議会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

青少年問題協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

協働のまちづくり委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

訪問型家庭教育支援事業推進協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

学校運営協議会の委員

年額 12,000円

スポーツ推進委員

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

農業委員会

会長

基本報酬 月額 47,000円

活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額

会長職務代理者

基本報酬 月額 43,000円

活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額

委員

基本報酬 月額 41,000円

活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬 月額 28,000円

活動実績報酬 国から交付される農地利用最適化交付金の範囲内で規則で定める額

農業委員候補者評価委員会

委員長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

監査委員

識見を有する者

月額 40,000円

議員のうちから選任された者

月額 25,000円

別表第2(第4条関係)

内国旅行の旅費

職名

車賃(1Kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

監査委員(識見)、選挙管理委員会委員長、農業委員会長、固定資産評価審査委員会委員長、消防団団長

50円

2,800円

14,000円

12,500円

2,800円

上記以外の非常勤の職員

50円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第3(第4条関係)

片道の通勤距離

1日当りの額

月限度額

5km未満

100円

2,000円

5km以上10km未満

200円

4,200円

10km以上15km未満

340円

7,100円

15km以上20km未満

480円

10,000円

20km以上25km未満

620円

12,900円

25km以上30km未満

760円

15,800円

30km以上35km未満

890円

18,700円

35km以上

1,030円

21,600円

稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第37号
平成17年9月28日 条例第158号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年6月23日 条例第21号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第23号
平成19年9月28日 条例第29号
平成19年12月20日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年6月24日 条例第21号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第13号
平成23年9月30日 条例第14号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年6月20日 条例第14号
平成26年9月30日 条例第29号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年9月30日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年9月29日 条例第21号
平成29年11月14日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年11月22日 条例第25号
平成31年3月27日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月27日 条例第19号
令和3年3月30日 条例第11号
令和4年3月29日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第20号
令和4年9月30日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年3月30日 条例第5号