○稲敷市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第38号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した者

(8) 法第115条の2第2項の規定により、議会の要求に応じ出頭した参考人

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、総合教育会議に参加した者

(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)に規定する職務の級4級にある職員が支給される旅費に相当する額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年稲敷市条例第42号)は、廃止する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

稲敷市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第38号
平成24年12月28日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第16号