○稲敷市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第39号

(設置)

第1条 稲敷市特別職職員の報酬等の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、稲敷市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、稲敷市議会議員、市長、副市長及び教育長の報酬等に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、稲敷市の区域内の公共的団体等の代表者及び市民のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問にかかわる事案の審議が終了したときまでとする。

(会長等)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会の代表となる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの改正規定及び次項の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

稲敷市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第39号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第5号