○稲敷市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第27号

(1) 規則で定める職員 市長、副市長及び教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

稲敷市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第27号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第17号