○稲敷市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第27号
稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第40号)第4条において準用する稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、次に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。