○稲敷市職員の給与に関する規則

平成17年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中、給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中、給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職、及びその職にある職員に支給する同手当の月額は、別表第1に掲げる額とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休暇を受けた場合を除く。)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第8条 市長又は所属長が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第11条の3 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第11条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第11条の4 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める職員は、第13条の4第2項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例第12条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして規則で定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第11条の5 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の6 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の7 第11条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改訂する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の9 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第11条の10 住居手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

第12条の2 市長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第12条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを常例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

第12条の10 削除

第12条の11 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の16において「支給単位期間等」という。)に係る第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及びこれらの号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第12条の12 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の13 条例第12条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、稲敷市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年稲敷市条例第29号)第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の11第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

第12条の14 条例第12条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第12条の6第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第12条の15 支給単位期間は、第12条の12第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、稲敷市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第12条の16 条例第12条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第12条の17 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(地域手当の支給)

第12条の18 条例第12条の9に規定する地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当)

第13条 条例第12条の4第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第13条の2 条例第12条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第13条の3 条例第12条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の4第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第12条の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

第13条の4 条例第12条の4第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員になったものとする。

2 条例第12条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第13条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項及び第13条の6において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し第13条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第12条の4第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(8) その他条例第12条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

第13条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。

第13条の6 新たに条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第13条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、そのものに支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第13条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第13条の6第1項の規定による届出がこれの係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第13条の9 単身赴任手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。

第13条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、勤休管理システム(電子計算機を利用して時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務の命令等を行うシステムをいう。)(総務課長が指定する職員は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号))により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条本文の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

第16条の2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について40時間と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 宿日直手当は、宿直勤務及び日直勤務命令簿(様式第8号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第18条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午前零時までと定められた日又はこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,600円とする。

3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、月額11,000円とする。

第19条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合には同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条の市規則で定める時間は、7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第18条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第2の職員の職欄に掲げる職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。ただし、育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し、これを保管しなければならない。

5 第19条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)第25条第1号に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短いものをいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、育児休業法第7条及び稲敷市職員の育児休業等に関する条例(平成17年稲敷市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 派遣条例第4条第2項の規定により給与の支給を受けていない職員

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第22条の3 条例第24条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第22条の5 削除

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の6 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第24条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間の2分の1の期間

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の8 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者及び派遣職員

(3) 育児休業職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第26条に規定する職員の人事評価による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の 95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の 90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の 80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の 70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の 60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の 50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の 40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の 30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の 20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の 15

15日以上1箇月未満

100分の 10

15日未満

100分の 5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは公務災害補償法に規定する通勤又は派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年稲敷市規則第24号)第14条第3号の規定により、1日の勤務時間が短縮されているものについては、その短縮された期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日が3月1日の場合にあってはその日以前12月、基準日が6月1日及び12月1日の場合にあってはそれぞれの日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 人事評価が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 人事評価が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 人事評価が良好な職員 100分の99.5以上100分の110未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5以上100分の131未満)

(4) 人事評価が良好でない職員 100分の99.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第26条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による人事評価の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 人事評価が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 人事評価が良好な職員 100分の47以上100分の50.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の57以上100分の60.25未満)

(3) 人事評価が良好でない職員 100分の47未満(特定幹部職員にあっては、100分の57未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第26条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2の3 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第26条の3 第23条第23条の2第25条の2及び第25条の3の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされている期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第26条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前において合併前の江戸崎町職員の給与に関する規則(昭和32年江戸崎町規則第5号)、新利根町職員の給与に関する規則(昭和32年新利根町規則第8号)、桜川村職員の給与に関する規則(昭和32年桜川村規則第1号)又は東町職員の給与に関する規則(昭和32年東町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(端数計算)

3 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第11項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第22条の6第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第11項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第22条の6第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第11項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)

4 条例附則第11項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第11項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定減額職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては、特定減額職員となった日)以後の管理職手当額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定による額に、100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第11項の規定により減ずる額の日割計算)

5 期間の中途において、条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の者となった場合、離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第11項第1号又は第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平成17年規則第137号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 削除

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(稲敷市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 稲敷市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年稲敷市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則第26条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則附則第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「稲敷市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年稲敷市規則第22号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号、次項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた条例第12条の4第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の月額に関する特例)

3 平成27年改正条例附則第7項の規定により読み替えられた条例第12条の9第2項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の18.5とし、100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の8とする。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(稲敷市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、稲敷市職員の給与に関する規則第13条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第13条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)第12条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第5条第1項、第6条第1項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第5条第3項、第6条第2項(令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第5条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則第13条の4第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項(同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第3項、第6条第2項(同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

2 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する規則第13条の4第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

任命権者

職員の職

管理職手当の月額

市長

部長

65,000円

危機管理監

60,000円

会計管理者

60,000円

次長、参事(7級)

52,000円

課長

43,000円

室長(6級)

43,000円

所長(6級)

43,000円

参事(6級)

40,000円

教育委員会

教育部長

65,000円

次長、参事(7級)

52,000円

課長

43,000円

室長(6級)

43,000円

館長(6級)

43,000円

所長(6級)

43,000円

園長

43,000円

参事(6級)

40,000円

議会議長

議会事務局長

60,000円

農業委員会

農業委員会事務局長

43,000円

代表監査委員

監査委員事務局長

43,000円

別表第2(第21条の2関係)

任命権者

職員の職

手当の額

市長

部長、会計管理者

12,000円

次長

10,000円

課長、室長、所長(5級の者を除く。)、参事

8,000円

教育委員会

教育部長

12,000円

課長、館長(5級の者を除く。)、所長(5級の者を除く。)、園長、参事、室長

8,000円

農業委員会

事務局長

8,000円

議会の議長

事務局長

10,000円

代表監査委員

事務局長

8,000円

任命権者

職員の職

手当の額

市長

部長、会計管理者

6,000円

次長

5,000円

課長、室長、所長(5級の者を除く。)、参事

4,000円

教育委員会

教育部長

6,000円

課長、館長(5級の者を除く。)、所長(5級の者を除く。)、園長、参事、室長

4,000円

農業委員会

事務局長

4,000円

議会の議長

事務局長

5,000円

代表監査委員

事務局長

4,000円

別表第3(第22条の6関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級4級の職員(3級の係長相当職を含む。)

100分の5

職務の級5級の職員(4級の課長補佐相当職を含む。)

100分の10

職務の級6級及び7級の職員(5級の課長相当職を含む。)

100分の15

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

稲敷市職員の給与に関する規則

平成17年3月22日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第28号
平成17年11月30日 規則第137号
平成18年3月28日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年7月19日 規則第26号
平成19年12月20日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年9月29日 規則第40号
平成20年11月26日 規則第42号
平成21年3月27日 規則第3号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年6月29日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月29日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年11月30日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月30日 規則第19号
平成25年5月31日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年9月30日 規則第28号
平成26年11月28日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年4月28日 規則第42号
平成28年4月28日 規則第45号
平成28年7月29日 規則第50号
平成28年12月28日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年1月12日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年12月28日 規則第39号
平成31年3月27日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第30号
令和元年12月26日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年11月27日 規則第39号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第27号
令和4年12月28日 規則第35号
令和5年3月30日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第28号
令和5年12月27日 規則第33号