○稲敷市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)第12条の5及び稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 行旅病人・死亡人・変死人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当は、市税等の徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したときは、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条に規定する指導監督を行う所員又は現業を行う所員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき400円とする。

(動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、動物死体処理を業務とする職員で当該業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円とする。

(行旅病人・死亡人・変死人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅病人・死亡人・変死人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人又は身元不明者の事故死、病死者の死体処理及び検死に立ち会ったときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき3,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年江戸崎町条例第10号)、新利根町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年新利根町条例第22号)、桜川村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年桜川村条例第5号)又は東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年東町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の規定による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第44号

(令和5年9月29日施行)