○稲敷市予算規則
平成17年3月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、稲敷市における予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 稲敷市部設置条例(令和元年稲敷市条例第11号)第1条に規定する部及び会計課、教育委員会事務局(教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務職員、農業委員会事務局並びに議会事務局(以下「部」という。)の長(教育委員会にあっては教育長、公平委員会にあっては市長が指定する職員)をいう。
(2) 課 部に所属する分課及び出先機関並びに教育機関をいう。
(予算の編成方針)
第3条 行政経営部長は、市長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し、必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて、毎年10月31日までに部長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第4条 部長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次に掲げる必要な書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、別に指定された期日までに行政経営部長に提出しなければならない。
(1) 事業別歳出予算見積書
(2) 歳入予算見積書
(3) 給与費見積書
(4) 継続費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 繰越明許費見積書
(7) 地方債見積書
2 部長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。
(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書
3 行政経営部長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算科目)
第5条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
(予算の調整及び査定)
第6条 行政経営部長は、第4条第1項の規定により予算要求書の提出を受けたときは、これを調査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整をするときは、部長に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
(予算案の作成)
第7条 行政経営部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算を伴う議案等の提出)
第9条 部長は、条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので、予算を伴うものがあるときは、当該議案を別に指定された期日までに行政経営部長に提出しなければならない。
(議決予算等の通知)
第10条 行政経営部長は、予算が成立したとき、又は市長が予算について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項又は同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第11条 部長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、別に指定された期日までに行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。
3 行政経営部長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを部長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合について準用する。
(予算の配当)
第12条 行政経営部長は、前条の規定による予算執行計画に従い、予算配当書により予算の配当を行うものとする。
2 前項の規定による配当は、当該四半期の初日にそれぞれ配当されたものとみなす。
3 部長は、予算の配当があったときは、課に属する予算について必要に応じて予算の令達の手続を執らなければならない。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前2項の規定にかかわらず、配当されたものとみなす。
(歳出予算の流用)
第13条 部長は、やむを得ない理由により予算に定めた各項間の経費の金額を流用するとき又は各目間、各節間若しくは各細節間の経費の金額を流用しようとするときは、その理由を記載した予算流用票を作成し、行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の規定により予算流用票の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、予算流用票を当該部長を経由して会計管理者に送付しなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費とその他の経費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 流用した経費の他の経費への流用
4 第2項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(予備費の充用)
第14条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明示した予備費充用票を行政経営部長に提出しなければならない。
3 行政経営部長は、予備費の充用があったときは、これを予備費充用票により当該部長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の決定がなされた経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費)
第15条 部長は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算見積書を作成し、翌年度の4月30日までに行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の規定により、継続費繰越計算見積書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、継続費繰越計算書を作成し市長の決裁を受け、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し行政経営部長に提出しなければならない。
4 行政経営部長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を調整し、市長に提出しなければならない。
(繰越明許費等)
第16条 部長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算見積書を作成し、翌年度の4月30日までに行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越計算見積書を審査し、適当と認めるときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合について準用する。この場合において、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。
(弾力条項の適用)
第17条 部長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を行政経営部長に提出しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の規定により、弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。
3 行政経営部長は、前項の決定があったときは、弾力条項適用決定通知書により、直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(一時借入金)
第18条 会計管理者は歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を行政経営部長に通知しなければならない。
2 行政経営部長は、前項の規定により、一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。
3 行政経営部長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 行政経営部長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(行政経営部長への合議)
第19条 部長は、特に定めるものを除くほか、次に掲げる事項については、行政経営部長に合議しなければならない。
(1) 予算を伴うこととなる条例、規則、規程、要綱等の制定若しくは改廃又は行政処分に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、予算に関する重要なこと。
(予算執行状況の報告)
第20条 部長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書により、毎四半期経過後15日以内に行政経営部長に報告しなければならない。
(予算主計簿)
第21条 行政経営部長は、予算主計簿を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。
(起債台帳等)
第22条 部長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 起債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 継続費台帳
(帳票の様式)
第23条 この規則に規定する帳票の様式は、別表のとおりとする。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、合併前の江戸崎町総務規則(昭和62年規則第4号)、新利根町総務規則(平成14年規則第15号)、桜川村総務規則(平成6年規則第5号)又は東町総務規則(平成元年規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち予算に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第23条関係)
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 事業別歳出予算見積書 | |
第2号 | 歳入予算見積書 | |
第3号 | 給与費見積書 | |
第4号 | 継続費見積書 | |
第5号 | 債務負担行為見積書 | |
第6号 | 繰越明許費見積書 | |
第7号 | 地方債見積書 | |
第8号 | 継続費支出状況説明書 | |
第9号 | 債務負担行為支出額等説明書 | |
第10号 | 予算執行計画(案) | |
第11号 | 予算配当書 | |
第12号 | 予算流用票 | 第13条第1項、第2項 |
第13号 | 予備費充用票 | 第14条第1項、第2項、第3項 |
第14号 | 継続費繰越計算見積書 | 第15条第1項、第2項 |
第15号 | 継続費繰越計算書 | |
第16号 | 継続費精算報告書 | 第15条第3項、第4項 |
第17号 | 繰越明許費繰越計算見積書 | 第16条第1項、第2項 |
第18号 | 繰越明許費繰越計算書 | 第16条第2項、第3項 |
第19号 | 事故繰越し繰越計算書 | |
第20号 | 弾力条項適用申請書 | |
第21号 | 弾力条項適用決定通知書 | |
第22号 | 一時借入金整理簿 | |
第23号 | 予算執行状況報告書 | |
第24号 | 予算主計簿 | |
第25号 | 起債台帳 | |
第26号 | 債務負担行為台帳 | |
第27号 | 継続費台帳 |