○稲敷市会計規則

平成17年3月22日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 調定(第5条―第8条)

第2節 納入の通知(第9条―第14条)

第3節 収納(第15条―第18条)

第4節 還付及び充当(第19条―第22条)

第5節 収入の整理(第23条―第28条)

第6節 徴収又は収納の委託(第29条・第30条)

第7節 歳入関係帳簿等の記載及び収入証拠書類(第31条―第34条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第35条―第41条)

第2節 支出命令(第42条―第44条)

第3節 支出の方法(第45条―第53条)

第4節 支出の特例(第54条―第67条)

第5節 小切手の振出し等(第68条―第81条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第82条―第88条)

第7節 支出証拠書類(第89条―第91条)

第4章 決算(第92条―第94条)

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第95条―第103条)

第2節 収納金の取扱い(第104条―第113条)

第3節 支出金の取扱い(第114条―第126条)

第4節 帳簿等(第127条・第128条)

第5節 計算報告(第129条)

第6節 雑則(第130条―第132条)

第6章 現金、有価証券等(第133条―第143条)

第7章 債権(第144条―第159条)

第8章 基金(第160条―第165条)

第9章 検査、賠償責任等(第166条―第172条)

第10章 雑則(第173条―第180条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、稲敷市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 稲敷市部設置条例(令和元年稲敷市条例第11号)第1条に規定する部、会計課、教育委員会事務局(教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務職員、農業委員会事務局及び議会事務局(以下「部」という。)の長(公平委員会にあっては市長が指定した職員)をいう。

(2) 課長 部に所属する分課及び出先機関並びに教育機関の長をいう。

(3) 徴収職員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(4) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令(以下「支出命令」という。)その他歳出予算の執行を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(電子決裁)

第2条の2 財務会計に関する帳票類のうち、次に掲げるものの決裁は、電子決裁により行うことができる。

(1) 調定決議票

(2) 支出負担行為票

(3) 支出命令票

(4) 支出負担行為兼支出決議票

(5) その他会計管理者が必要と認めた帳票

2 前項各号に掲げる帳票類を電子決裁により行う場合は、添付書類の電磁的記録を作成するものとし、当該電磁的記録を原本とみなす。

3 会計管理者は、起票の原因となった事項を証明する書類を、帳票類を起票した課において整理保管させることができる。

4 この規則の規定により会計管理者に送付すべき帳票類を電子決裁したときは、収入決定権者又は支出決定権者が決裁したことをもって、その電子帳票及び添付書類を会計管理者に送付したものとみなす。

(出納員及び会計職員)

第3条 出納員及びその他の会計職員の種別、設置箇所及び所掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、会計管理者に命じて、別表第1に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

3 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員に命じて、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金出納員又は現金取扱員に委任させる。

(出納員等の任免)

第4条 出納員、現金出納員又は現金取扱員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員、現金出納員又は現金取扱員を命ずることができる。

3 前2項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員、現金出納員又は現金取扱員に充て、又は命じたときは、当該期間中の職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第5条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第1項の規定により、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第6条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第123条及び第124条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更及び取消し)

第7条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第5条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(調定の通知)

第8条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議票を会計管理者に送付することによって行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第9条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入の期限)

第10条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替による納付)

第11条 歳入徴収者は、令第155条の規定により、納入義務者から、口座振替の方法による納付の申出があるときは、納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を、市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第11条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、指定しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、当該指定納付受託者に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 納付事務を行う歳入等の種類

(4) 前号の歳入等を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要を認めるもの

(納入通知の変更)

第12条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第13条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第14条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第15条 会計管理者、出納員、現金出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、特別な事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び納入済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の指定)

第16条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、納付又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(支払の拒絶があった証券の措置)

第17条 会計管理者は、第108条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について、納付書を作成し納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

第18条 削除

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第19条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときには、当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては、「戻出」の表示をした過誤納金還付票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付票の送付を受けたときは、過誤納金還付票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る過誤納金還付票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第21条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、「戻出」の表示をした過誤納金還付票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の歳出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出命令を受けたときは、過誤納金充当通知書によるものにあっては、過誤納金還付票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出命令によるものにあっては、公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第22条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。この場合において、支出命令によるものにあっては、公金の振替えの方法により処理しなければならない。

第5節 収入の整理

(督促)

第23条 歳入徴収者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納入期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第24条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、徴収職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員、現金出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収職員が滞納処分を行うときは、税外徴収職員証を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

第25条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに、歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第26条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収入済とならないものについては、当該年度末日の翌日において、翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収入済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越内訳書によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第27条 会計管理者は、第129条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて納入済通知書又は公金振替通知書(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別及び科目別に収入票を調製し、当該収入票及び納入済通知書等を当該歳入を所掌する部長に回付しなければならない。

2 前項の場合において、調製する収入票に係る収入金について、繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は繰替使用した額を減額した額について調製するものとし繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

(収入の訂正)

第28条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したとき、又は会計管理者から誤りがある旨の通知を受けたときは、調定及び収入の更正の手続をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、歳入更正票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、歳入更正票により収入額更正の処理をしなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第29条 部長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に委託契約書案を添えて、市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨申し入れなければならない。

2 部長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る委託契約を取り交わすとともに、令第158条第2項の規定により告示し、かつ、納入義務者が見やすい方法によって公表する手続をしなければならない。

3 歳入徴収者は、前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、収入事務受託者の証票を交付するものとし、収入事務受託者は、これを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項の規定により交付された収入事務受託者の証票を返戻しなければならない。

(収納の事務の委託基準)

第29条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業規模等が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納金を確実かつ遅滞なく、会計管理者又は指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものも含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

(徴収又は収納の方法)

第30条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、委託契約においてこれと異なる定めをしたときは、その定めたところによる。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては、徴収計算書

(2) 収納の委託を受けた者にあっては、収納計算書

3 収入事務受託者が歳入の徴収及び収納に当たって使用する印鑑は、様式第26号に定めるところによる。

第7節 歳入関係帳簿等の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳票)

第31条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 調定決議票

(2) 収入票

(収入日計表の調製)

第32条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を、会計別及び科目別に区分し、収納するとともに、指定金融機関から送付された収支日計報告書に基づいて収支日計表に記載して整理しなければならない。

(収入証拠書)

第33条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 電子決裁方式の場合は、証拠書に記載された事項を記録した電磁的記録を原本とみなす。

(収入証拠書の種類等)

第34条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 納入済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 前3号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を日計ごとに会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第35条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、稲敷市予算規則(平成17年稲敷市規則第33号。以下「予算規則」という。)第5条の規定により区分した目、節及び細節の区分に従って、これを行わなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第36条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、予算規則第12条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第37条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たものは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第38条 予算執行者が支出負担行為を行うには、次条の規定により、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為票若しくは支出負担行為兼支出決議票を起票し、次条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内容を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する支出負担行為票又は支出負担行為兼支出決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第39条 支出負担行為として整理する時期等、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(行政経営部長への合議)

第40条 予算執行者は、特に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項については、行政経営部長に合議しなければならない。

(1) 積立金、補償、補填及び賠償金、償還金利子及び割引料並びに寄附金に係る支出負担行為に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(3) 債務負担行為の執行に関すること。

(4) 一般会計及び特別会計の収支繰入れに関すること。

(5) 権利の放棄に関すること。

(6) 予算に関係のある条例、規則、規程、訓令又は告示等の制定若しくは改廃又は行政処分に関すること。

(7) 補助金の交付決定に関すること。

(8) その他会計事務に関する重要なこと。

(支出負担行為の変更等)

第41条 第35条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、支出負担行為票(変更)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為を行った後において、年度、会計又は科目に誤りがあることを発見したときは、第82条第1項に規定するものを除き、同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第42条 支出命令は、予算執行者が支出命令票又は支出負担行為兼支出決議票によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。ただし、金融機関が引き落とす電気、上下水道、電話、通信及び放送受信に係る料金の請求金額を事前に確認できるサービス(以下「公共料金明細サービス」という。)を利用した場合の支出命令(支出命令票又は支出負担行為兼支出決議票の決議を含む。)については、支出負担行為兼支出決議票により予算執行者に代わり、会計管理者が一括してこれを行うことができる。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計所属年度に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令票又は支出負担行為兼支出決議票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第43条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第44条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給付金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(6) 公共料金明細サービスを利用して支払う経費

(7) 前各号に定めるもののほか、稲敷市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第45条 会計管理者は、第42条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令又は契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第38条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを調査することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一つの支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為票及びこれを添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第46条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第47条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第48条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限定額は、1件100万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に指示して現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期限は、発行日における当該指定金融機関の営業時限とする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に指示して現金払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払い(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(隔地払)

第49条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払依頼書により債権者のために最も便利であると認める支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、債権者に指定金融機関振り出しの小切手を送付させるとともに指定金融機関から領収書を徴さなければならない。

(口座振替払)

第50条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関等又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座への口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添えて当該指定金融機関に送付して、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、債権者登録申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、当該指定金融機関に指示して電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振替払依頼書又は同項ただし書に規定する納付書、払込書その他これらに類する書類には「要電信」と表示しなければならない。

(支払の通知)

第51条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第118条第2項の規定により、当該指定金融機関に指示して債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第52条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により稲敷市の債権と稲敷市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する支出命令票の支払方法欄に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振替なければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との収支を行うとき。

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越すとき。

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越すとき。

(相殺)

第53条 予算執行者は、稲敷市の債権と稲敷市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により、稲敷市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、稲敷市が支出すべき金額から稲敷市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、稲敷市が収入すべき金額が稲敷市が支出すべき金額を超過するときは、稲敷市の収入すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第54条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 郵便料、収入印紙その他これらに類する経費

(4) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(5) 式典、体育祭、講習会、研究会その他の会合又は催物の場合において直接支払を必要とする経費

(6) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(8) 選挙執行に要する経費(第1号に規定するものを除く。)のうち投票所借上料、投開票所において必要とする経費

(9) 交際費

(10) 自動車駐車場使用料及び有料道路使用料

(11) 自動車損害賠償責任保険料

(12) 市税(県民税を含む。)の納期前納付の報奨金

(13) 稲敷市国民健康保険条例(平成17年稲敷市条例第98号)第7条に規定する出産育児一時金及び第8条に規定する葬祭費

(14) その他市長が特に必要と認める経費

(資金前渡職員)

第55条 部長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の指定の手続を執らなければならない。

2 部長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡の限度)

第56条 資金の前渡をすることができる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第57条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、前渡資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、交付された前渡資金を、その支払が終わるまでの間、銀行その他金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第59条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書により、その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であること。

(2) 資金前渡の目的が適合していること。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第60条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第61条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに前渡資金精算票を作成し、当該各号に定める期日までに、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該前渡資金精算票を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第62条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 社会福祉施設への支払に要する経費

(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 予納金又はこれに類する経費

(5) 損害賠償として支払う経費

(6) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(7) 委託料のうち概算払を必要とする経費

(8) その他市長が特に必要と認める経費

2 予算執行者は、概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに、当該概算払を受けた者をして概算払精算報告書により報告させなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により概算払精算報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、概算払精算票を作成して会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第63条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約があるときを除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前払金を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を稲敷市に寄託しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第64条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等に指示して繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る納入済通知書に印を徴さなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する繰替払調書及び第129条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該繰替払調書を歳入徴収者を経由して予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出決議票により決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第65条 予算執行者は、過年度支出に係る支出をしたときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第66条 部長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託しようとする事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託契約書案を作成して市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申入れなければならない。

2 部長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第67条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出決議票の送付を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書の提出を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第68条 小切手は、支出決議票又は支出負担行為兼支出決議票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第20条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出すとき。

(2) 第73条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出すとき。

(3) 第133条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。

(4) 第133条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。

(5) 予算規則第18条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出すとき。

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第69条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払いとする。ただし、次の各号に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定による資金前渡職員

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関

(5) 令第165条の3の規定による支出事務受託者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正をする部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第70条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第71条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第72条 会計管理者は、小切手の受取人又は譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第73条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、当該小切手を償還してはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 除権判決を受けた小切手の所持人

2 前項の小切手償還と請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該小切手償還請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第75条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第76条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第77条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後その支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第78条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第79条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員に命じてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第80条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第81条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する隔地払通知書再交付請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認し、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一の事項を記載しなければならない。

3 第73条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第82条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認められるものがあるとき、又は会計管理者から訂正を要する旨の通知があったときは、金額を増額する訂正にあっては、当該増額分に係る新たな支出決議票に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出決議票又は歳出更正票の送付を受けたときは、直ちに訂正の処理をするとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第83条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入票に戻入する旨及びその他の必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第84条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票を、会計別及び科目別に区分し、収納するとともに、指定金融機関から送付された収支日計報告書に基づいて収支日計表に記載してこれを整理しなければならない。

2 前項に規定する「支出関係決議票」とは、「支出負担行為票、支出命令票、支出負担行為兼支出決議票、戻入票及び歳出更正票」をいう。

(歳出関係帳票)

第85条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 支出命令票

(2) 支出負担行為兼支出決議票

(3) 歳出更正票

(支出命令等の記録整理)

第86条 部長は、その所掌に係る歳出予算について、第42条第1項又は第82条若しくは第83条に規定する支出命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これを記載して整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第87条 会計管理者は、第122条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第88条 会計管理者は、第123条の規定により指定金融機関から小切手振出済未済金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続を執るとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を行政経営部長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第124条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該隔地払金未払調書を行政経営部長に回付しなければならない。

3 行政経営部長は、前2項に規定する小切手の支払未済資金歳入組入調書又は小切手の隔地払金未払調書の回付を受けたときは、直ちに第5条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第89条 支出に係る証拠書は原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 電子決裁方式の場合は、証拠書に記載された事項を記録した電磁的記録を原本とみなす。

(支出証拠書)

第90条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為票

(2) 支出負担行為兼支出決議票

(3) 支出命令票

(4) 戻入票及びこれに係る返納通知書

(5) 歳出更正票及びこれに係る支払金更正済通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出命令票又は支出負担行為兼支出決議票の起票の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 告示案及び告示の方法を記載した書類

(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定したときは、その経緯を記載した書類

(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者としたときは、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約をしたものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約をしたものにあっては、その理由を記載した書類

(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約をしたものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第91条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書(第3項の規定により部長又は出先機関の長が保管するものを除く。)をそれぞれ日計ごとに会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。

2 前項の規定により区分した支出証拠書には、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 部長又は出先機関の長は、事務上必要があるときは、会計管理者の承認を得て、前条第1項に規定する書類、設計書類及び入札書類を保管することができる。この場合においては、保管証拠書に係る写しを添えておかなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により部長又は出先機関の長に支出証拠書を保管させるときは、当該部長又は出先機関の長をして支出証拠書保管書を作成させ、これを当該支出証拠書に係る支出負担行為票に添付するとともに、支出証拠書原課保管記録簿に記載しなければならない。

5 一つの支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第9号に規定する支出証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づく最初に支出した日の属する月分の支出証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出決議票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

6 単価による契約をした場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の支出証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

7 第38条第2項の規定による支出負担行為に係る支出証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で、その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額及び支出証拠書番号を明らかにして、同項の支出証拠書とは別にこれを整理しなければならない。この場合において、その関係の科目に係る支出決議票には、当該領収書が添付してある伝票番号を表示しなければならない。

8 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第4章 決算

(決算資料)

第92条 部長は、毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を6月20日までに作成し、行政経営部長に提出しなければならない。

2 部長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について主要事業執行結果説明書を作成し、別に指示された期日までに行政経営部長に提出しなければならない。

3 行政経営部長は、前2項の規定により提出された歳入歳出決算事項別明細書及び主要事業執行結果説明書を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査等)

第93条 行政経営部長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月30日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 行政経営部長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳票の締切等)

第94条 会計管理者は、会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第15条及び第61条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をしてそれぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(指定金融機関等)

第95条 指定金融機関等については、令第168条第8項の規定に基づく、稲敷市告示に定めるところによる。

(標札の掲示)

第96条 指定金融機関等は、稲敷市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第97条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、稲敷市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第98条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、公金の出納に関し、急施を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日のときは繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(印鑑)

第99条 指定金融機関等が行う公金の収納には、営業に使用する印鑑を使用するものとする。

(出納の区分)

第100条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、前項の区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第101条 指定金融機関は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳入歳出現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは、指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し、不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により流用したときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(預金の整理)

第102条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、稲敷市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(印鑑の照合)

第103条 指定金融機関は、印鑑簿を備えて会計管理者の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による納付)

第104条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押して保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、第83条に規定する返納義務者から返納通知書を添えて現金の返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第105条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振替え、当該納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書により行うものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替納入依頼書の提出を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払に伴う収納)

第106条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第107条 削除

(証券の取立て等)

第108条 指定金融機関等は、第104条の規定により収納した収入金について、証券があるときは当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、その旨を小切手不渡通知書により会計管理者に通知するとともに、第17条の規定の例により納入義務者に通知して当該小切手を還付しなければならない。

(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第109条 第104条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は収入事務受託者から公金振込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合について準用する。

(歳入の訂正)

第110条 指定金融機関等は、第28条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続を取らなければならない。

(預金利子の納付)

第111条 指定金融機関は、その取扱いに係る稲敷市の預金について利子が付されたときは直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第112条 指定金融機関は、第20条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第113条 収納代理金融機関は、第104条から第111条までの規定により、公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、1日分を取りまとめて収入金内訳(兼振込)票を起票しなければならない。

2 収納代理金融機関は、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により当該受入の日の翌々営業日に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第104条第105条及び第111条による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第108条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第110条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書

(4) 第106条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

4 第1項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳出の訂正若しくは公金の振替えによる収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第114条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 第103条の規定により登録された会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第115条 指定金融機関は、債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上現金を交付しなければならない。

(隔地払の手続)

第116条 指定金融機関は、会計管理者から第49条に規定する隔地払の依頼を受けたときは、指定金融機関振出しの小切手を債権者に送付しなければならない。

(繰替払)

第117条 収納代理金融機関は、第106条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第118条 指定金融機関は、第50条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振込みをしたときは、第50条第2項ただし書及び第51条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込通知書により債権者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等の送付を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続を執らなければならない。

(公金の振替手続)

第119条 指定金融機関は、第52条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第120条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出の訂正)

第121条 指定金融機関は、第82条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続を執り更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該収納代理金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第122条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第120条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第123条 指定金融機関は、前条第1項の規定による繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は、繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第124条 指定金融機関は、第49条の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第125条 指定金融機関は、第83条の規定による誤払金等について、返納義務者又は会計管理者から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたとき、又は第113条第2項の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出金内訳票)

第126条 指定金融機関は、第114条第119条第121条及び前条の規定による支払、公金の振替、支出の訂正又は戻入その他の会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分をとりまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第127条 指定金融機関は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(収納代理金融機関の帳簿)

第128条 収納代理金融機関は、公金の収納に関する帳簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第129条 指定金融機関は、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第130条 指定金融機関は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第131条 指定金融機関は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第132条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第6章 現金、有価証券等

(歳計現金の保管)

第133条 歳計現金は、会計管理者が稲敷市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金等の受け入れの決定)

第134条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務については、法令の規定により納付させる次の各号に掲げる歳計外現金があるときは、歳入歳出外現金等受入票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提供する担保

 その他の担保

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税及び市民税

 地方税法の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 未納地方税に係る差押物件公売代金

 その他一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者は又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させるとき。

(2) 入札保証金を納入させるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、納入通知書によることが適当でないと認めるとき。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第135条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第136条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第134条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第137条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第15条第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「公金払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票により払出しの決定をし、当該歳入歳出外現金払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により当該歳入歳出外現金払出決議票の送付を受けたときは、第3章第3節の規定の例により支払をしなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第138条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第134条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第134条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第139条 予算執行者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者に、受入れの場合にあっては、保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては、保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券領収書の提出があったときは、同項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記し押印させ、これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、その保管する保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第140条 市長は、歳入歳出外現金のうち、稲敷市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続を執らなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第141条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第142条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第143条 会計管理者は、毎月歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第7章 債権

(債権の管理等)

第144条 部長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も稲敷市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この章の規定は、適用しない。

(督促)

第145条 部長は、税外諸収入(分担金、使用料、手数料及び過料を除く。)を履行期限(第156条第2項の規定によって履行期限を延長したときは、当該延長した期限)内に納付しない者があるときは、市長の決裁を受けて、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において督促状に指定すべき期限は、特別に定めのあるもののほか、発付の日から15日以内とする。

(保証人に対する履行の請求)

第146条 部長は、前条の規定により督促した場合においてその指定期限までになお納付しない者があるときは、市長の決裁を受けて、次の各号に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書及び納入通知書を保証人に送付し、その履行を請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第147条 部長は、債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限について金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保を消滅させ、又はこれを減少させたとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

2 部長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、市長の決裁を受けて履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した履行期限繰上通知書及び納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入の告知をしているときは、納期限の変更通知をしなければならない。

(債権の申出)

第148条 部長は、債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、法令の規定により、稲敷市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、市長の決裁を受け、速やかにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第149条 部長は、債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、債権の保全を確保するため、市長の決裁を受け、債権者に対し、担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押若しくは仮処分、債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使、時効の中断等必要な措置を講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置を執らなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権については、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(1) 債権者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変えて逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債権者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。

(3) 債権者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第150条 部長は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めるものとし、その担保の価格は、当該各号に定めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券又は地方債証券 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該担保を提供すべき日の翌日以後であるときは、当該担保を提供すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形割引率により割り引いた金額)

(5) 土地並びに建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 市長が認める金額

(6) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 当該保証金額

(徴収停止)

第151条 部長は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置を執る必要があるときは、徴収停止決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定による措置を執った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収取消し決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置を執った場合には、その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(履行延期の特約の期間)

第152条 部長は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第153条 部長は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 部長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提出を求めなければならない。

3 部長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 部長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第150条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保について準用する。

(延納利息の率)

第154条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第155条 部長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者及び保証人に対し、債務証書を提出させるとともに、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第147条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

第156条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることにやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けて履行延期の特約をすることができる。

3 部長は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第157条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項に規定する債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権又は損害賠償金等を免除することにやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 部長は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、その旨を債務免除承認通知書により、当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整理)

第158条 部長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第159条 部長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。

第8章 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第160条 部長は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第161条 部長は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第162条 部長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(基金増減の記録)

第163条 会計管理者は、前条の規定による基金異動通知書の送付を受けたときは、当該異動に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第164条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

2 部長は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに行政経営部長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第165条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 検査、賠償責任等

(検査)

第166条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、出納検査員(以下「検査員」という。)に命じて次の各号に掲げる者の所管する事務の検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者又は予算執行者

(2) 出納員、現金出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

2 会計管理者が行う前項第4号の検査は、指定金融機関については原則として四半期ごとに、収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。この場合において、会計管理者は、検査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(検査の方法)

第167条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(検査員の指定等)

第168条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査員証を携行し求めがあった場合は、これを提示しなければならない。

4 検査員は、検査のために必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳簿類の提出を求めることができる。

5 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第169条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の賠償責任)

第170条 法第243条の2の2第1項に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならないものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者及び課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当する者

(2) 支出負担行為の確認又は支払 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員及び会計管理者を補助する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

(事故の報告)

第171条 現金又は有価証券を保管する職員は、当該現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により部長に届け出なければならない。

2 部長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書を付して行政経営部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第172条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第10章 雑則

(起債台帳等)

第173条 部長は、その所掌に係る予算規則第22条に規定する次の各号に掲げる台帳の副本を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第174条 稲敷市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(外国文の証書類)

第175条 契約書その他金銭の収支に関する証書類で外国文で記載したものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成する金銭の収支に関する証書類の自署は、この規則の規定による記名押印とみなす。

(金額又は数量の訂正)

第176条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、挿入又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない事由により訂正、挿入又は削除する場合は、訂正、挿入又は削除する部分を複線で抹消し、その上部又は右側に正書し、訂正、挿入又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

2 前項ただし書の規定により訂正、挿入又は削除したときは、上部又は右側余白に訂正、挿入又は削除した旨及び訂正、挿入又は削除した文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。

(出納員等の事務引継)

第177条 出納員、現金出納員又は現金取扱員に異動があった場合において、前任者は異動の日から5日以内に所属長立会いの上、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第178条 会計管理者等は、収納に際しては領収日付印を用い領収の証拠としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(帳票の様式)

第179条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第4のとおりとする。

(その他)

第180条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の江戸崎町財務規則(昭和62年規則第4号)、新利根町財務規則(平成14年規則第15号)、桜川村財務規則(平成6年規則第5号)又は東町財務規則(平成元年規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為のうち会計に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(平成17年規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

1 出納員

設置個所

充てる職員

委任事務

会計課

課長

現金の出納及び保管並びに記録管理

課長補佐

現金の出納及び保管並びに記録管理

2 現金出納員

設置個所

充てる職員

委任事務

会計課

課長及び課長補佐以外の職員

現金の出納及び保管並びに記録管理その所掌に属する収入金の収納及び保管に関する事務

行政経営部

総務課

課長

管財課

課長

危機管理課

課長

地域振興部

まちづくり推進課

課長

農政課

課長

産業振興課

課長

市民生活部

市民窓口課

課長

市民窓口課東支所

所長

保険年金課

課長

税務課

課長

収納課

課長及び徴税吏員

環境課

課長

保健福祉部

社会福祉課

課長

生活福祉課

課長

高齢福祉課

課長

こども支援課

課長

健康増進課

課長

土木管理部

建設課

課長

教育委員会

教育政策課

課長

学務管理課

課長

生涯学習課

課長




江戸崎中央公民館

館長

新利根公民館

館長

桜川公民館

館長

あずま生涯学習センター

所長

スポーツ振興課

課長

図書館

館長

歴史民俗資料館

館長

3 現金取扱員

設置個所

充てる職員

委任事務

行政経営部

総務課

課長以外の課員

その所掌に属する収入金の収納及び保管に関する事務

管財課

課長以外の職員

危機管理課

課長以外の課員

地域振興部

まちづくり推進課

課長以外の課員

農政課

課長以外の課員

産業振興課

課長以外の課員

市民生活部

市民窓口課

課長以外の課員

市民窓口課東支所

所長以外の課員

保険年金課

課長以外の課員

税務課

課長以外の課員

収納課

課長及び徴税吏員以外の課員

保健福祉部

社会福祉課

課長以外の課員

生活福祉課

課長以外の課員

高齢福祉課

課長以外の課員

健康増進課

課長以外の課員

こども支援課

課長以外の課員

土木管理部

建設課

課長以外の課員

教育委員会

教育政策課

課長以外の課員

学務管理課

課長以外の課員

小中学校

校長

こども園

園長

幼稚園

園長

生涯学習課

課長以外の課員




江戸崎中央公民館

館長以外の課員

新利根公民館

館長以外の課員

桜川公民館

館長以外の課員

あずま生涯学習センター

所長以外の課員

スポーツ振興課

課長以外の職員

図書館

館長以外の課員

歴史民俗資料館

館長以外の課員

別表第2(第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

支払調書

出席簿

議員報酬

委員報酬

非常勤職員報酬

2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

給与支給計算書

出勤票

特殊勤務実績簿

時間外、休日、夜間勤務命令簿

扶養親族届認定簿

住居届、住居届認定簿

日直、宿直勤務命令簿

期末、勤勉手当支給計算書

退職手当請求書

特別職給

一般職給

会計年度任用職員給

条例に基づく諸手当

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

請求書又は納入告知書

共済組合負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

本人の請求書

病院等の請求書、領収書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届

診断書

事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

療養補償費

休業補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

請求書

住民票の写し

戸籍謄本又は戸籍抄本

受領権証明書

 

7 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為票)

支出負担行為票

契約書

見積書

請求書

報償金

賞賜金

買上金

8 旅費

旅行命令のあったとき又は支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

支出負担行為票

旅行命令票

旅費請求書

旅行を証する書類

実費を証する書類

普通旅費

特別旅費

月額旅費

日額旅費

費用弁償

実費弁償

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

入札関係書類

修繕伺

購入伺

注文書

消耗品費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

修繕料

燃料費

食糧費

請求のあったとき。

請求金額

支出票(支出負担行為票)

請求書

検針票

見積書

燃料費

光熱水費

修繕料(自動車等)

11 役務費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

運搬費

保管料

手数料

筆耕翻訳料

支出決定のとき又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為票)

見積書

請求書

払込通知書

広告料

通信費

火災保険料

自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

仕様書

入札関係書類

請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為票)

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

請求書

払込通知書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

仕様書

設計書

入札関係書類

 

15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

入札関係書類

購入伺

注文書

工事材料費

加工材料費

16 公有財産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為票)

支出負担行為票

契約書

見積書

入札関係書類

承諾書

関係図書

債務負担関係図書

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

立木購入費

船舶購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

支出負担行為票

契約書、請書

見積書

入札関係書類

購入伺

注文書

備品購入費

図書購入費

動物購入費

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった額又は交付決定の額

支出票(支出負担行為票)

支出負担行為票

交付申請書

交付決定書

請求書

払込通知書

負担金

補助金

交付金

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

扶助審査書類

扶助決定書

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

支出負担行為票

貸付決定書

貸付申請書

貸付審査書類

契約書、証書

確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支出期日若しくは支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

請求書

契約書

示談書

判決書謄本

議決書

事実の発生、支出額算定基礎を明示した書類

 

22 償還金利子及び割引料

支出期日又は支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

請求書

払込通知書

借入関係書類

利子計算書

未払小切手関係書類

償還金

利子及び割引料

小切手支払未済償還金

還付加算金

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

支出票(支出負担行為票)

申込書

請求書

払込通知書

 

24 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

支出票(支出負担行為票)

異動票(公金振替伺)

利子計算書

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄付しようとする額

支出票(支出負担行為票)寄付申込書

議決書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

申告書

公課令書

自動車重量税

消費税

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

支出票(支出負担行為票)

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第3(第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡を要する額

契約書

見積書

 

2 繰替払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

繰替払整理票

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類 請求書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

通知書

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第179条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

調定決議票

第5条

第2号

納入通知書(兼領収書)

第9条第1項

第134条第3項

第3号

口座振替納入通知書

第11条

第4号

納入(税)訂正通知書

第12条

第5号

納付書(兼領収書)

第14条

第6号

公金払込書

第15条第2項

第7号

収入金計算書

第15条第2項

第8号

納付証券事故通知書

第17条第1項

第9号

削除

第10号

過誤納金整理票

第19条

第11号

過誤納金還付(充当)通知書

第20条第1項

第21条第1項

第12号

収入票

第27条第1項

第13号

調定兼収入票

第5条

第27条第1項

第14号

過誤納金還付票

第20条第2項

第15号

督促状(兼領収書)

第23条

第16号

税外徴収職員証

第24条第2項

第17号

歳入不納欠損調書

第25条第1項

第18号

歳入不納欠損通知書

第25条第2項

第19号

不納欠損票

第25条第2項

第20号

収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿)

第26条第3項

第21号

歳入更正票

第28条第1項

第22号

収納金訂正通知書

第28条第3項

第23号

収入事務受託者の証票

第29条第3項

第24号

委託徴収(収納)通知書

第30条第1項

第25号

徴収(収納)計算書

第30条第2項

第26号

収入事務受託者の印鑑

第30条第3項

第27号

収支日計表

第32条

第28号

支出負担行為兼支出決議票

第38条第1項

第28号の2

支出負担行為票

第38条第1項

第28号の3

支出負担行為票(変更)

第41条第1項

第28号の4

支出命令票

第42条第1項

第28号の5

支出負担行為兼支出決議票(公共料金専用)

第42条第1項ただし書

第29号

請求書

第43条第1項

第30号

現金支払票

第48条第2項

第31号

隔地払依頼書

第49条

第32号

口座振替払依頼書

第50条第2項

第33号

口座振替払申出書

第50条第3項

第34号

債権者登録申出書

第50条第3項

第35号

支払通知書

第51条第1項

第36号

口座振込通知書

第51条第2項

第118条第2項

第37号

公金振替書

第52条第3項

第38号

相殺通知書

第53条第1項

第39号

前渡資金精算票

第61条

第40号

支払決議書

第59条第1項

第41号

支払証明書

第59条第2項

第42号

前渡資金整理簿

第60条

第43号

概算払精算報告書

第62条第2項

第44号

概算払精算票

第62条第3項

第45号

繰替払調書

第64条第3項

第46号

公金委託支払通知書

第67条第1項

第47号

公金委託支払報告書

第67条第3項

第48号

小切手原符

第71条第4項

第49号

小切手振出済通知書

第74条第1項

第50号

小切手償還請求書

第73条第1項

第51号

隔地払通知書再交付請求書

第81条第1項

第52号

小切手振出簿

第74条第2項

第53号

小切手帳請求書

第78条第2項

第54号

歳出更正票

第82条第1項

第55号

支払金更正通知書

第82条第2項

第56号

返納通知書

第83条

第57号

支出証拠書保管書

第91条第4項

第58号

支出証拠書原課保管記録簿

第91条第4項

第59号

歳入歳出決算事項別明細書

第92条第1項

第60号

主要事業執行結果説明書

第92条第2項

第61号

口座振替納入依頼書兼届書

第105条第2項

第62号

口座振替納入依頼受付票

第105条第3項

第63号

小切手不渡通知書

第108条第2項

第64号

収入金内訳(兼振込)

第113条第1項

第65号

公金収納簿

第128条

第66号

収入金内訳票

第113条第4項

第67号

小切手振出済支払未済繰越調書

第122条第1項

第68号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第123条

第69号

隔地払金未払調書

第124条

第70号

支出金内訳票

第126条

第71号

公金出納簿

第127条

第72号

収支日計報告書

第129条

第73号

歳入歳出外現金払込書

第137条第2項

第73号の2

歳入歳出外現金等受入票

第134条第1項

第73号の3

歳入歳出外現金払出決議票

第137条第4項

第74号

保管有価証券納付書

第139条第1項

第75号

保管有価証券領収書

第139条第1項

第76号

歳入歳出外現金整理簿

第142条

第77号

保管有価証券整理簿

第142条

第78号

督促状

第145条

第79号

保証債務履行請求書

第146条

第80号

履行期限繰上通知書

第147条第2項

第81号

徴収停止(取消し)決議書

第151条第1項、第2項

第82号

履行延期申請書

第156条第1項

第83号

履行延期承認通知書

第156条第3項

第84号

債務証書

第155条

第85号

債務免除申請書

第157条第1項

第86号

債務免除承認通知書

第157条第3項

第87号

債権管理簿

第158条

第88号

基金運用決議書

第160条

第89号

基金繰替運用決議書

第160条

第90号

基金処分決議書

第161条

第91号

基金管理簿

第162条

第92号

基金異動通知書

第162条

第93号

基金記録簿

第163条

第94号

基金運用状況書

第164条

第95号

検査実施通知書

第167条第2項

第96号

検査員証

第168条第2項

第97号

事故届出書

第171条第1項

第98号

事故報告書

第171条第2項

第99号

会計管理者等の日付印

第178条

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様式第9号 削除

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稲敷市会計規則

平成17年3月22日 規則第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月22日 規則第34号
平成17年5月10日 規則第124号
平成18年3月28日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年7月14日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月28日 規則第42号
平成31年3月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年9月10日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第48号
令和4年3月29日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第29号