○稲敷市補助金等交付規則

平成17年3月22日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第15条)

第4章 補助金等の返還等(第16条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市長がこの規則を適用する必要があると認めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、市の公益を増進し、かつ、市行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ、法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重なる財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、市長及びその他の関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重なる財源で賄われるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算が定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、所定の期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費、経費の配分、経費の使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(6) その他市長の必要とする事項

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等の交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものである。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定したものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更した場合に準用する。この場合においては、取消し又は変更の理由を付するものとする。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 市長は、補助事業等が法令又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める関係書類を添えて、市長等に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、また同様とする。

2 前項後段の規定による補助金等実績報告書には、翌年度以後の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、必要に応じ当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定のあった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、前条第3項の規定に係るものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の事情により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長の定めるもの

(立入調査)

第20条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町補助金等に関する交付規則(昭和62年江戸崎町規則第15号)、新利根町補助金等交付規則(昭和44年新利根町規則第5号)、桜川村補助金等に関する交付規則(昭和52年桜川村規則第10号)又は東町補助金等に関する交付規則(昭和63年東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に交付の決定を受けている補助金等については、なお従前の例による。

稲敷市補助金等交付規則

平成17年3月22日 規則第35号

(平成17年3月22日施行)