○稲敷市特別会計条例

平成17年3月22日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業又は事務の円滑な運営と経理の適正を図るため設置する。

(1) 稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計 基幹水利施設管理事業

(2) 浮島財産区特別会計 浮島財産区

(3) 古渡財産区特別会計 古渡財産区

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(稲敷市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の稲敷市特別会計条例に基づく稲敷市簡易水道事業に属する剰余金、債権、債務及び財産は、稲敷市水道事業会計に帰属するものとする。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の稲敷市特別会計条例の規定による稲敷市農業集落排水事業特別会計及び稲敷市公共下水道事業特別会計について、地方自治法の規定による繰越明許費及び事故繰越として翌年度に繰り越すこととされた場合には、この条例の施行日の属する事業年度に限り、なお従前の例による。

稲敷市特別会計条例

平成17年3月22日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成20年3月31日 条例第18号
平成30年11月22日 条例第26号